イマカラです。
2023年10月1日から開始したインボイス制度ですが、
登録後に「やっぱり取りやめたい」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
特に免税事業者だった方が課税事業者になることで、
負担が増えた場合には、その選択を見直したいと考えるのも自然です。
本記事では、インボイス登録を取り消す方法や手続きをご紹介します。
目次
インボイス制度とは?
インボイス制度は、2023年10月1日から日本で導入された新しい消費税の制度です。
適格請求書を発行・保存する仕組みになっており、消費税の適正な課税と透明性を確保するために導入されました。インボイス(適格請求書)発行するには、税務署に「適格請求書発行事業者」として登録し、「T」から始まる登録番号を取得する必要があります。
インボイス制度を導入する事業者、導入しない事業者
インボイス制度の導入する事業者、導入しない事業者のポイントをわかりやすく解説します。
- 小規模事業者で、経理の負担を増やしたくない場合
インボイス制度に対応するには、
新たなシステム導入や作業が増えるため、負担が大きくなる可能性があります。 - 取引先が少ない、または免税事業者が多い場合
取引先がインボイスを必要としない場合、導入のメリットが少ないかもしれません。 - 現在の消費税計算に問題がない場合
既に正確な消費税計算ができている場合、無理に制度を導入する必要はないでしょう。
導入後に、インボイスを取り消したい場合の方法
インボイス制度の登録を取り消すには、以下の手順を踏む必要があります。
届出書の入手
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を作成します。
届出書を記入
所轄のインボイス登録センターに普通郵便などで送付
取り消しを希望する課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出してください。例えば、翌年1月1日から取り消しを希望する場合、前年の12月17日までに提出が必要です。また、提出期限を過ぎると、取り消しの効力が翌々課税期間からとなるため、期限を厳守してください。
インボイス登録を取り消した場合のデメリット
インボイス登録を取り消す際には、以下のリスクや注意点があります。
- 取引先からの信頼低下
インボイス登録を取り消すと、適格請求書を発行できなくなります。
これにより、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、
取引先からの信頼が低下し、取引条件の見直しや取引終了のリスクが高まります。 - 仕入税額控除の受けられない取引が発生
インボイス登録を取り消すと、適格請求書を受け取れない取引が増える可能性があります。その結果、仕入税額控除を受けられず、税負担が増加する可能性があります。 - 再登録時の制約
一度インボイス登録を取り消すと、
再登録する際に一定期間(通常2年間)は課税事業者でなければならないなどの制約があります。これにより、事業運営の柔軟性が損なわれる可能性があります。
インボイス登録の取り消しは、事業運営に多大な影響を及ぼす可能性があります。
取引先との関係や税務処理、再登録時の制約など、さまざまな要素を慎重に検討しましょう。
まとめ
インボイス登録の取り消しは、
特に課税事業者になることで負担が増えた個人事業主にとって検討すべき選択肢です。
しかし、取り消しの手続きには期限や再登録時の制約があるため、慎重な検討が必要です。
また、取引先との関係性や税務処理の影響も考慮しましょう。
インボイスを発行することで、
取引先からの信頼度が上がり、新たな取引のチャンスが増える可能性があります。
インボイスを受け取ることで、
仕入れにかかる消費税を控除でき、税負担を軽減できます。
インボイス制度に対応することで、
消費税の計算ミスを減らし、正確な税務処理が可能になります。