【2025年最新】個人事業主必見!小規模企業共済のメリット・加入資格・掛金全額所得控除を解説

こんにちは。IMACARA (イマカラ)です。

個人事業主や小規模企業の経営者にとって、将来の生活安定を支える共済制度があります。

それが「小規模企業共済」で、加入することで退職金を積み立てることができます。

当記事では、小規模企業共済の基本知識や加入するメリットをわかりやすく解説します。

この記事を参考に、将来の老後資金をしっかりと積み立てていきましょう!

小規模企業共済とは

小規模企業共済は、独立行政法人「中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)」が運営する

個人事業主や小規模企業の経営者を対象とした退職金制度です。

経営者自身が退職金を積み立てる形の共済で、毎月の掛金を積み立てることで、

事業をやめる際や老後にまとまった金額を受け取ることができます。

特に、会社員と異なり退職金制度がない個人事業主や小規模企業の経営者にとって、

老後資金や事業終了後の生活資金を計画的に準備できる重要な制度です。

さらに、掛金が全額所得控除の対象となるため、節税効果があることも大きな魅力の一つです。

小規模企業共済に加入する3つのメリット

以下に「小規模企業共済に加入する3つのメリット」を表にまとめました。

メリット詳細
退職金の準備ができる事業を廃業したり退職した際に、
まとまった金額を受け取ることができるため、
安心して老後を迎えられる
節税効果がある掛金が全額所得控除の対象となるため、
所得税や住民税の負担を軽減できます。
特に高収入の方には大きな節税メリットがある
低リスクで資産を積み立て共済金は元本保証があり、
運用リスクがありません。
公的機関が運営する制度のため、
信頼性が高く、安全に積み立てできる

このように、小規模企業共済は将来の生活安定だけでなく、

税制面や資産運用の安全性にも優れた制度です。

小規模企業共済の加入資格とは?

小規模企業共済の加入資格は、以下のとおりです。

対象者

個人事業主

常時使用する従業員数が以下の基準を満たす個人事業主。

  • 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、宿泊業、娯楽業など:20人以下
  • 卸売業、小売業、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)など:5人以下
対象者

共同経営者

上記の個人事業主と共同で事業を経営し、以下の要件を満たす方
(個人事業主1人につき2人まで)

  • 事業の経営において重要な意思決定を行っている、または事業資金を負担している
  • 業務の執行に対する報酬を受けている
対象者

会社等の役員

常時使用する従業員数が以下の基準を満たす会社等の役員

  • 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、宿泊業、娯楽業など:20人以下
  • 卸売業、小売業、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)など:5人以下
対象者

組合等の役員

企業組合、協業組合、農事組合法人、士業法人(弁護士法人、税理士法人など)の
役員で、常時使用する従業員数が以下の基準を満たす方

  • 企業組合:事業に従事する組合員が20人以下
  • 協業組合、農事組合法人、士業法人:常時使用する従業員が20人以下
    (士業法人は5人以下)

小規模企業共済に加入できない方

  1. 事業を兼業している給与所得者(例:アパート経営をしているサラリーマン)
  2. 会社等の役員とみなされるが、商業登記簿謄本に役員登記されていない方
  3. 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」等の被共済者
  4. 生命保険外務員
  5. 配偶者等の専業従事者・従業員(ただし、共同経営者の要件を満たせば加入可能)
  6. 小規模企業者に該当しない事業の兼業や役員をしている方
  7. 学業を本業とする全日制高校生

小規模企業共済の月額の掛金は?

小規模企業共済の制度では、毎月の掛け金を自分で決めることができます。

この掛け金は500円単位で設定可能で、

最低1,000円から最大70,000円まで毎月積み立てることができます。

収入が増えた時には、掛け金を増やすこともできるため、

収入に合わせて柔軟に調整することが可能です。

項目詳細
掛金月額1,000円から70,000円まで、
500円単位で自由に設定可能
納付方法以下の3つの方法から選択できる
月払い:毎月18日(金融機関休業日の場合は
翌営業日)に口座振替
半年払い:年2回、6か月分をまとめて納付
年払い:年1回、12か月分をまとめて
掛金の変更掛金月額は、500円単位で増額・減額が可能です。変更は月に1回まで行える
掛金の前納1年以内の期間で前納が可能です。
前納した場合、一定の前納減額金が受け取れる
税法上の取扱い掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。

小規模企業共済の加入手続きの流れ

小規模企業共済の加入手続きは、3つの主要なステップに分けられます。

加入手続き

加入書類の準備

  • 契約申込書
  • 事業の登記簿謄本
  • 個人事業主の場合は住民票
  • 会社役員の場合は役員登記事項証明書
  • 本人確認書類(運転免許証など)
加入手続き

加入窓口への提出

  • 委託団体

商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、事業協同組合、青色申告会
損害保険ジャパン株式会社、アクサ生命保険株式会社

  • 代理店

都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合
商工組合中央金庫、農業協同組合(34都道府県)

加入手続き

中小機構からの通知

加入手続きが完了すると、中小機構から「加入通知書」が送付されます。この書類には、共済番号や支払い方法など、重要な情報が記載されていますので、紛失しないよう注意して保管してください。

小規模企業共済の解約方法

小規模企業共済を解約する場合、次の手順に従う必要があります。

解約方法

解約手続きに必要な書類を準備する

  • 共済契約締結証書
  • 解約請求書
  • マイナンバー(個人番号)確認書類(解約手当金が100万円以下の場合不要)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
解約方法

解約請求書に必要事項を記入する

解約請求書には、自分の名前、住所、共済番号、解約する理由などを書く必要があります。もし書き方がわからない場合は、中小機構のコールセンターに電話して、相談することができます。

解約方法

必要書類を中小機構へ送付する

必要な書類は、中小機構に送る必要があります。書類を送る時は、簡易書留や書留で送ることをお勧めします。これは、書類が確実に届くようにするためです。

書類の送り先は↓↓

〒100-8036
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済部 宛

この住所に書類を送ってください。

解約方法

中小機構からの通知

解約手続きが終わると、中小機構から「解約通知書」という書類が送られてきます。この通知書には、いつ解約が完了したか、解約手当金が振り込まれる銀行口座の情報などが書かれています。大事な情報が含まれているので、この書類は失くさないように大切に保管してください。

解約手当金は、これまでに納めた掛金に基づいて計算される金額です。

解約手当金の計算方法は以下のようになります。

  • 加入期間が20年未満の場合
    解約手当金は、納めた掛金の合計額に、
    解約する月数を240ヶ月で割った数を掛けて計算します。
  • 加入期間が20年以上の場合
    解約手当金は、納めた掛金の合計額に、
    経過年数に応じて加算される金額(経過年数加算額)を足して計算します。
    経過年数加算額は、加入期間や納めた掛金の額によって変わります。

つまり、解約手当金は、あなたが共済にどれだけ長く加入していたかと、

どれだけ掛金を納めたかによって決まる金額です。

共済金の返戻率

各共済事由によって受け取れる共済金の金額の割合(返戻率)が異なります。

掛金納付月数共済金A
(廃業等)
共済金B
(老齢給付)
準共済金
(法人成り等)
解約手当金
(任意解約)
12ヶ月未満0%0%0%0%
12~23ヶ月80%80%80%80%
24~29ヶ月90%90%90%80.5%
30~35ヶ月100%100%100%81.25%
36~47ヶ月110%110%100%82%
48~59ヶ月120%120%100%82.75%
60~119ヶ月140%140%100%85.25%
120~179ヶ月160%160%100%90.5%
180~239ヶ月180%180%100%96.75%
240ヶ月以上200%200%100%100%
  • 共済金A
    個人事業の廃業や会社の解散などの場合に受け取る共済金
  • 共済金B
    65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付した場合に受け取る老齢給付の共済金
  • 準共済金
    法人成りや事業承継などで加入資格を喪失した場合に受け取る共済金
  • 解約手当金
    任意解約や12ヶ月以上の掛金未納による機構解約の場合に受け取る解約手当金

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まとめ

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者が将来の生活安定を図るための共済制度です。毎月の掛金を積み立てることで、退職時や老後にまとまった資金を受け取ることができ、掛金は全額所得控除の対象となるため、節税効果も期待できます。加入資格や掛金額、解約時の返戻率などを理解し、計画的な資金準備に活用しましょう。

よくある質問

掛金は月額1,000円から70,000円まで、500円単位で自由に設定できます。
収入状況に応じて増減額も可能です。

個人事業主や小規模企業の経営者で、業種ごとに定められた従業員数の基準を満たす方が対象です。詳細な条件は公式サイトで確認できます。

加入期間が20年未満で任意解約した場合、掛金の合計額を下回る解約手当金となるため、元本割れする可能性があります。長期的な加入が推奨されます。

共済金A(廃業等)、共済金B(老齢給付)、準共済金(法人成り等)、解約手当金(任意解約)など、受け取り事由に応じて異なる種類があります。

月払い、半年払い、年払いの3つの方法があり、口座振替や現金納付が選択可能です。前納も可能で、一定の前納減額金が受け取れます。

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