確定申告では、
年間売上に対して経費や所得控除を差し引き、課税所得が算出されます。
その課税所得に税額をかけてその金額に対して、
税額控除を差し引いた金額が納税額となりますが、
事業に関わる経費を適切に計上することで、節税につながります。
個人で開業し、事業主として初めて確定申告をする方や勘定科目は理解しているけど、
事業で使用した経費の中でわからない勘定科目で悩んでいる方もいらっしゃると思います。
このような疑問が頭に浮かびませんか!?
⚫︎どこまで経費にできるの!?
⚫︎事業で使った経費をどういった勘定科目で処理すればいい!?
このようなお悩みを本記事で解決していきましょう!
本記事では、個人事業主として必要経費にできる勘定科目を以下で解説していきます。
目次
経費とは、事業に使用した費用のことです。
販売目的として購入した商品の費用は「仕入高」
出張移動のために使った飛行機代・新幹線代は「旅費交通費」
取引先に対して、
お中元やお歳暮を贈る際に使った費用は
「接待交際費」として経費に計上することができます。
このような、事業で使った経費を把握し、
きちんと管理することで適切な節税対策としておこなうことができるようになります。
経費として計上できる基準は、
事業に関わりのある費用であることが重要です。
個人事業主(事業者)が納める税金は、
事業で得た利益から必要経費を計上することで節税をすることができますが、
事業に関係ないプライベートで使った費用は経費にすることができません。
もし、税務調査が入った場合、計上した経費に対して「事業に関わりのある費用」であることをきちんと説明できるかの視点を持つことが大切です。
5つの勘定科目に分けられる
区分 | 勘定科目 |
資産 | 現金、商品、土地、建物、権利など |
負債 | 買掛金、借入金など |
資本 | 資本金、元入金など |
収益 | 事業の売上など |
費用 | 仕入高、外注費など |
事業で使った経費を把握し、
きちんと管理することで適切な節税対策ができます。
ここでは、覚えておきたい勘定科目を解説します。
- レジ、金庫、硬貨、紙幣、郵便為替証書、配当金領収書、送金小切手など
- 取引先に商品やサービスを掛け売りしたときの代金を受け取る権利(1年以内に回収が見込まれるもの)
- 在庫商品(店頭に並んでいる商品、倉庫に保管している商品)
- 販売やサービスの提供を行う店舗、事務所などの建物
- 乗用車、トラック、バイクなど
- 期間に応じて支払う経費のうち、来年以降に対応する分の金額、家賃の支払い条件が翌月分を前月末までに支払うことになっている場合
- 国民年金保険料や事業主の生活費、個人で使用するために支払いした場合
- 10万円以上の高額な備品
- 掛けで商品を仕入れたときの、代金を支払う義務
- 預かっているお金、従業員や税理士などの前線所得税
- 銀行からの借入、手形借入金、当座借越など(返済期限が1年 以内)
- 銀行からの借入、手形借入金、当座借越など(返済期限が1年 以上)
- 水道光熱費の未払金、クレジットカード払いなど
- 事業のための経費を個人が立て替えて支払った場合
- 水内金、手付金、前渡金など
- 個人のお金から用意した開業資金や運転資金
- 商品の販売・サービス提供で得た収益
- 本業ではない収入
- 有価証券利息、貸付金利息、普通預金利息など
- 商品の入れ代金、仕入れ時に発生する運賃など
- 業務委託費、ホームページ運営、電気工事
- ボーナス
- 慶弔見舞金、通勤費、社員旅行代、健康診断費用、ユニフォーム、お祝い金、美容院、親睦活動費、運動会費、スポーツジム会費、常備薬、忘年会費
- ボールペン、ノート、コピー用紙、机、ロッカー、本棚・ダスキン(換気扇・浄水器)・電球・ティッシュ)など10万円以下の備品
- リース料、レンタル料
- 建物や車両、備品などの資産にかかる修繕費、修理代、維持管理、メンテナンス、壁の塗り替え、原状回復、保守点検、故障処理
- 電気代、水道代、ガス代など
- 得意先に対して行う接待費用、土産代、接待飲食代、送迎交通費、ゴルフ場利用税、祝い金、香典、取引先のせんべつ代、中元・お歳暮、手土産、慶弔費
- 求人費
- 業務委託手数料
- 段ボール箱、ひも、荷札、ガムテープ、発泡スチロール、エアクッション、倉庫代、宅急便、船舶分、運送会社支払い
- 名刺・HP制作費・チラシ代
- 当期償却費計上、有形固定資産減価償却、建物の減価償却、工具器具備品の減価償却、ソフトウェアの減価償却
- 酒が含む飲食代・お土産・お中元・お歳暮
- 酒が含まない飲食代・カフェ・お弁当・差し入れ
- 交通費・ホテル代・出張費・駐車場代・ガソリン代、定期券、バス代、通勤手当、コインパーキング、Suicaチャージ、出張の際の食事、出張旅費、宿泊費
- 電話代、切手代、ネット代、はがき、内容証明、サーバ使用料、ドメイン使用料、プロバイダー費用、携帯電話
- 事務に使用するもの
- 本・新聞・レンタルDVD
- 町内会費
- 銀行手数料・弁護士・税理士への支払い・コピー
- 生命保険料、養老保険料、傷害保険料、運送保険料、経営セーフティ共済
- 基金への寄付・政治団体への寄付
- 開発途中の投資
- 家賃
- 収入印紙、償却資産税、パスポート交付手数料、謄本大、事業税、固定資産税、住民票発行手数料、不動産取得税
- 少額で他のどの勘定科目にもあてはまらない経費は 雑費として計上、ゴミの処理代
- 内装工事代
- 売掛金や未収入金、貸付金などが、得意先の経営悪化や倒産などにより回収不能となった損失金額は貸倒金
- 給料、諸手当、時間外手当、住宅手当、社員旅行代、資格手当、家族手当、現物支給
- 同一生計親族の事業専従者に対する給与や賞与
- 商工会議所、商工会、協同組合、同業組合、商店街、町内会などの組合費
- 領収書がない場合どうしたらいいですか!?
- 必要経費と計上する場合、領収書をもらいます。しかし、領収書がもらえない場合もあります。その場合には、「出金伝票」で会計処理をおこないます。出金伝票には、支払った日時・支払い先・支払い額・支払内容」などを記入します。
- 飲食店(カフェ)などで仕事をした場合どうしたらいいですか!?
- 仕事の打ち合わせなどで利用した場合、「会議費」として経費にすることは可能です。
しかし、プライベートで食事をとる目的で利用した場合、当然経費にはなりませんが、実際に仕事をしていたのであれば、経費とすることができます。
- 勘定科目はどう設定すればいいですか?
- 業種にもよりますが、よく使用する勘定科目はある程度決まっています。また、勘定科目に必ずこうでなければならないという一律のルールがない為、どの支出をどの費目に仕訳をするかは、自由に選択できますが、適切な科目を選択することが重要です。
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