個人事業主の青色申告とは?青色申告承認申請書の入手方法や記入方法、提出方法|知っておきたい基礎知識を徹底解説

本記事は、2024年5月に最新情報を更新しました。

あなたもこのようなお悩みを感じていませんか?

  • 青色申告に必要なものについて知りたい
  • 青色申告の書き方がわからない
  • 青色申告の提出方法について知りたい。
イマカラ

個人事業主にとって、税金を節約し効率的に事業を運営するための重要な選択肢が「青色申告」です。青色申告は、事業の利益を最大化し、税金の負担を軽減することができます。個人事業主として知っておくべき基礎知識を、ここでしっかりと把握できるような記事となってます。

今回の記事では、青色申告に必要な書類記入方法・提出方法をご紹介します。

青色申告とは

青色申告とは、個人事業主が利用できる税務申告の方法の一つです。

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青色申告をするメリット

青色申告特別控除

事業所得や不動産所得を生業として得ている青色申告者が受けられる所得控除

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最大65万円控除
  • 複式簿記で記帳している
  • 確定申告書に青色申告決算書(貸借対照表及び損益計算書)を添付している
  • e-Taxで申告している
  • 優良な電子帳簿の要件を満たしている
最大55万円控除
  • 複式簿記で記帳している
  • 確定申告書に青色申告決算書(貸借対照表及び損益計算書)を添付している
  • e-Taxで申告している
最大10万円控除
  • 単式簿記で記帳している
  • 確定申告書に青色申告決算書(貸借対照表及び損益計算書)を添付していない
  • e-Taxで申告していない

青色事業専従者給与

青色事業専従者給与 とは、青色申告をしている個人事業主が、生計を一にする配偶者や親族 に支払った給与を、必要経費 として計上できる制度

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  • 給与を支払う相手が、青色申告者と生計を一にする配偶者または15歳以上の親族であること
  • その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の営む事業に専従していること
  • 給与の額が、その事業の規模、内容等及びその年の物価水準等を考慮して相当なものであること

純損失の繰越控除

純損失の繰越控除とは、個人事業主や法人が事業で赤字を出した場合、その赤字を翌年以降3年間の所得から控除できる制度です。

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純損失の繰越控除を受けられる場合
  • 青色申告 をしている
  • 事業で赤字 が出ている
  • 前年までに繰越控除を受けていない損失がない

所得控除を受けられる

  • 雑損控除
  • 災害損失控除
  • 医療費控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除

事業を譲渡した場合に譲渡所得の特例を受けられる

事業を譲渡した場合、譲渡益(譲渡価額ー取得価額)に対して譲渡所得税が課税されますが、一定の条件を満たせば、以下の特例により、課税が繰り延べられたり、軽減されたりします。

青色申告をするデメリット

  • 白色申告よりも記帳が必要
    事業の収入と支出は、日々の取引ごとに帳簿に記録する必要があります。また、これらの帳簿は税務署の調査に備えて、5年間保存することが求められます。これにより、必要な時に正確な財務情報を提供することができます。
  • 複式簿記が必要
    一定の規模を超える事業者は、複式簿記を用いて帳簿を作成する必要があります。複式簿記は、白色申告で用いられる単式簿記に比べてより複雑な簿記方法です。この方法では、より詳細な財務情報の管理が可能となります。
  • 税理士の費用がかかる
    帳簿の作成や確定申告の手続きが複雑な場合、専門家である税理士に依頼することが必要です。その際、税理士には報酬を支払う必要があります。

青色申告と白色申告の違い

個人事業主が、所得税の確定申告時に選択可能な申告方法は2つあります。

白色申告青色申告青色申告
届出の有無なしありあり
特別控除なし10万円65万円
帳簿の種類単式簿記単式簿記複式簿記
決算書の作成収支内訳書損益計算書貸借対照表・損益計算書
事業専従者給与配偶者86万までその他50万円まで親族・配偶者の給与を経費にできる妥当性があれば金額の制限なし親族・配偶者の給与を経費にできる妥当性があれば金額の制限なし
赤字処理なしありあり

青色申告の入手方法と書き方

青色申告承認申請書」国税庁より引用
STEP

納税地・上記以外の住所地・事業所等
「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選択し、納税地の住所を記入します。
電話番号は、固定電話又は携帯電話の番号いずれかを記入しましょう。

  • 住所地|生活をしている自宅の場所
  • 居所地|海外在住で、日本に住所がなく、活動場所が日本である場合
  • 事業所等|事業を営むお店や事務所がある場合

 「上記以外の住所地・事業所等」の欄は、以下のような場合に記入します。

納税地は自宅にしたいが、事業所は別にある場合

「納税地」に自宅の住所を「上記以外の住所地・事業所等」に事業所の住所を記入する

納税地は自宅ではなく事業所にしたい場合

「納税地」に事業所の住所を「上記以外の住所地・事業所等」に自宅の住所を記入する

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STEP

納税地の税務署名・提出日
開業届を提出する所轄の税務署の名称と提出する日付を記入します。
提出する日付は「開業日」から1ヵ月以内とされています。

最寄りの税務署を調べる
国税庁の公式サイトで、最寄りの税務署を調べることができます。
※ 別ウインドウで「国税庁」のサイトに遷移します。

STEP

氏名・生年月日
苗字と名前を記入し、生年月日も忘れずに記入します。

STEP

 職業

  • 農業、林業
    米作農業、野菜作農業、酪農業、養鶏業、園芸サービス業、育林業など
  • 漁業
    底びき網漁業、魚類養殖業、貝類養殖業など
  • 建設業
    造園工事業、内装工事業、ガラス工事業、一般電気工事業、電気通信工事業など
  • 情報通信業
    受託開発ソフトウェア業、情報処理サービス業、ポータルサイト・サーバ運営業など
  • 卸売業、小売業
    婦人服小売業、酒小売業、中古自動車小売業、無店舗小売業など
  • 不動産業、物品賃貸業
    不動産代理兼・仲介業、貸事務所業、貸家業、駐車場業など
  • 学術研究、専門・技術サービス業
    法律事務所、行政書士事務所、税理士事務所、デザイン業、著述家業、翻訳業、獣医業など
  • 宿泊業、飲食サービス業
    旅館、ホテル、日本料理店、ラーメン店、そば・うどん店、喫茶店など
  • 生活関連サービス業、娯楽業
    普通洗濯業、美容業、エステティック業など
  • 医療、福祉
    歯科診療所、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所、など
  • サービス業
    自動車一般整備業、時計修理業など
STEP

屋号
屋号とは、個人事業主が事業で使用する名称になります。お店を始める場合「店舗名」事務所を開設する場合「事務所名」を記入します。必須ではないので、空欄でも問題ありません。

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年度
開業届と同時に提出する場合、開業する年を記入します。

STEP

事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
名称は「本店」と記載するのが簡単です。店舗を経営される方は、店舗名を記載しても問題ありません。

STEP

所得の種類
「事業所得」にチェックを入れます。また、「不動産賃貸業」の場合、不動産所得を選択します。

STEP

いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
初めて開業される方は、「無」を選択します。もし、過去に取消し取りやめがあった場合、年月日をご確認の上、ご記載ください。

STEP

本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
開業日を1月16日以降、開業届を提出する方は、開業年月日を記入します。

STEP

相続による事業承継の有無
初めて開業される方は、「無」を選択します。もし、相続による事業承継があった場合、「有」を選択します。

STEP

簿記方式
Freeeなどの会計ソフトを使用して、複式簿記により帳簿を作成する方は、青色申告特別控除65万円控除を受けることができます。

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STEP

備付帳簿名
青色申告に最低限必要な帳簿は、「総勘定元帳」「仕訳帳」になります。これらは「主要簿」と言い、複式簿記で帳簿つけが必要な65万円の青色申告特別控除を受けるために必要になってきますので、この2つを必ず選択しておきましょう。

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青色申告書の提出先・提出方法

青色申告書の提出先と提出方法は、以下の3通りがあります。

  • 青色申告書を税務署に郵送する
  • 青色申告書を税務署に持参する
  • 青色申告書を税務署にオンラインで送る

開業書類や会計処理を行えるクラウド会計ソフト「Freee(フリー)」

クラウド会計ソフト「Freee(フリー)」とは?

個人事業主、中小企業、法人向けに提供されているクラウド会計ソフトです。

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クラウド会計ソフト「Freee(フリー)」主な機能

経理処理
  • 請求書・領収書の作成・送信・受取
  • 仕訳の自動化
  • 銀行口座・クレジットカードとの連携
  • 決算書の自動作成
税務申告
  • 確定申告書の自動作成
  • 電子申告
  • 青色申告決算書の作成

最後のまとめ

個人事業主にとって、税金を節約し効率的に事業を運営するための重要な選択肢が「青色申告」です。青色申告は、事業の利益を最大化し、税金の負担を軽減することができます。

この制度を利用することで、税金の計算において多くのメリットを享受できますが、帳簿の作成や確定申告の手続きが複雑であり、税理士の依頼や複式簿記の必要性が生じます。

それでも、青色申告は所得税の確定申告をする際の有力な手段であり、適切な知識と準備があれば、効果的に利用できます。

よくある質問

青色申告は個人事業主が選択できる税務申告の一つであり、特別控除や事業専従者給与などのメリットがあります。一方、白色申告は特別控除がない単式簿記による申告方法です。

青色申告書は税務署で直接受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また、e-Taxを利用してオンラインで作成・送信することも可能です。

青色申告では、青色申告特別控除や青色事業専従者給与、純損失の繰越控除などの特典があります。これらを活用することで、税金の節約や事業の成長が期待できます。

青色申告書の提出方法は、税務署に郵送する、持参する、オンラインで送信するの3通りがあります。適切な方法を選択して提出しましょう。

青色申告をする際には、帳簿の正確な記載や必要書類の提出、税務署との円滑なコミュニケーションなどが重要です。また、税理士の助言を仰ぐことも有効です。

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