【保存版】所得控除16種類を徹底解説!個人事業主が知っておくべき基礎控除の計算方法と節税のコツ

こんにちは。LIBUROT(リブロット)です。

個人事業主にとって、所得控除を正しく理解して活用することは節税の大きなカギとなります。

所得控除には全部で16種類あり、それぞれ対象や条件が異なります。
特に「基礎控除」はすべての納税者に適用される基本的な控除であり、
その計算方法を押さえることで、課税所得を減らし税金負担を軽減できます。

「どんな種類があるのか?」
「自分はどの控除が使えるのか?」
「控除額の計算はどうするのか?」

このように、所得控除について悩みをお持ちではないでしょうか。

本記事では、所得控除16種類の一覧と内容、基礎控除の計算方法、さらに節税のコツを初心者にもわかりやすく解説します。確定申告や税金対策をスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

所得控除とは

所得控除とは、納税者の負担を軽減するために、所得から一定の金額を差し引ける制度

簡単に言えば、「課税される前に差し引ける経費のようなもの」であり、
結果として所得税や住民税の負担を減らす効果があります。

所得控除には大きく分けて 全部で16種類 あり、基礎控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除など、生活や事業に直結するものが含まれます。これらを正しく活用することで、個人事業主やフリーランスは大きな節税効果を得ることが可能です。

所得控除のメリット

以下に、所得控除のメリットを分かりやすく表にまとめました。

メリット内容
税金が減る所得控除により課税所得が減少し、
結果として支払う税金額が軽減される
生活にゆとりが生まれる基礎控除や扶養控除などで必要な生活費を守り、
家計の余裕を増やせる
予期しない支出に対応医療費控除や雑損控除で、突発的な医療費や災害の損害に対する税負担を軽減できる
社会貢献のインセンティブふるさと納税を通じて、
税金を減らしながら地域や社会貢献できる
節税効果が高まる複数の控除を組み合わせて申告することで、
最大限の節税効果を得ることができる。

16種類の所得控除

16種類の所得控除について、初心者にもわかりやすく解説します。

基礎控除

基礎控除は、すべての納税者が対象となる基本的な控除。

合計所得金額に応じて以下の金額が適用されます。

合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超~2,450万円以下32万円
2,450万円超~2,500万円以下16万円
2,500万円超適用なし
参照:国税庁

社会保険料控除

納税者が支払った社会保険料の全額を所得から控除できる制度です。

具体的には、以下の保険料が対象となります。

対象となる社会保険料の種類具体例
健康保険料健康保険、国民健康保険、
後期高齢者医療制度の保険料など
年金保険料厚生年金保険料、国民年金保険料、
国民年金基金の掛金など
介護保険料介護保険の保険料
雇用保険料雇用保険の保険料
労災保険料労働者災害補償保険の保険料
(労働者負担分)
その他の社会保険料船員保険、各種共済組合の掛金、
農業者年金保険料など
参照:国税庁

これらの保険料をその年中に支払った場合、支払った全額が所得から控除されます。

扶養控除

扶養控除は、納税者が控除対象扶養親族を有する場合に適用される所得控除です。

控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無に応じて以下のとおりです。

扶養親族の区分控除額
一般の控除対象扶養親族
(16歳以上19歳未満、
または23歳以上70歳未満の扶養親族)
38万円
特定扶養親族
(19歳以上23歳未満の扶養親族)
63万円
老人扶養親族
(70歳以上の扶養親族)
48万円
同居老親等
(70歳以上で納税者と同居している扶養親族)
58万円
参照:国税庁

配偶者控除

配偶者控除は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用される所得控除です。

控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢に応じて以下のとおりとなります。

納税者本人の合計所得金額一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下38万円48万円
900万円超~950万円以下26万円32万円
950万円超~1,000万円以下13万円16万円
1,000万円超適用なし適用なし
参照:国税庁

・配偶者が障害者の場合、配偶者控除に加えて障害者控除
(27万円、特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が適用されます。

・配偶者控除の適用を受けるためには、
配偶者の年間合計所得金額が48万円以下である必要があります。

配偶者特別控除

配偶者の所得が一定範囲内の場合に適用される所得控除です。

控除額は納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて以下のように変動します。

配偶者の合計所得金額配偶者の給与収入の目安納税者本人合計所得金額控除額
48万円超~
95万円以下
103万円超~
150万円以下
900万円以下38万円
900万円超~
950万円以下
26万円
950万円超~
1,000万円以下
13万円
95万円超~
100万円以下
150万円超~
155万円以下
900万円以下36万円
900万円超~
950万円以下
24万円
950万円超~
1,000万円以下
12万円
100万円超~
105万円以下
155万円超~160万円以下900万円以下31万円
900万円超~
950万円以下
21万円
950万円超~
1,000万円以下
11万円
105万円超~
110万円以下
160万円超~
165万円以下
900万円以下26万円
900万円超~
950万円以下
18万円
950万円超~
1,000万円以下
9万円
110万円超~
115万円以下
165万円超~
170万円以下
900万円以下21万円
900万円超~
950万円以下
14万円
950万円超~
1,000万円以下
7万円
115万円超~
120万円以下
170万円超~
175万円以下
900万円以下16万円
900万円超~
950万円以下
11万円
950万円超~
1,000万円以下
6万円
120万円超~
125万円以下
175万円超~
180万円以下
900万円以下11万円
900万円超~
950万円以下
8万円
950万円超~
1,000万円以下
4万円
125万円超~
130万円以下
180万円超~
185万円以下
900万円以下6万円
900万円超~
950万円以下
4万円
950万円超~
1,000万円以下
2万円
130万円超~
133万円以下
185万円超~
188万円以下
900万円以下3万円
900万円超~
950万円以下
2万円
950万円超~
1,000万円以下
1万円
参照:国税庁

・配偶者の合計所得金額が133万円を超える場合、配偶者特別控除は適用されません。

・納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合も、配偶者特別控除は適用されません。

生命保険料控除

生命保険料控除は、納税者が支払った生命保険料、介護医療保険料、

個人年金保険料に応じて所得から一定額を控除できる制度です。

控除額は、契約の締結時期(新契約:平成24年1月1日以後、旧契約:平成23年12月31日以前)や保険の種類により異なります。

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

年間の支払保険料等控除額(所得税)控除額(住民税)
20,000円以下支払保険料等の全額支払保険料等の全額
20,000円超~40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円支払保険料等×1/2+5,000円
40,000円超~80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円支払保険料等×1/4+10,000円
80,000円超一律40,000円一律20,000円
参照:国税庁

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

年間の支払保険料等控除額(所得税)控除額(住民税)
25,000円以下支払保険料等の全額支払保険料等の全額
25,000円超~50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円支払保険料等×1/2+7,500円
50,000円超~100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円支払保険料等×1/4+12,500円
100,000円超一律50,000円一律25,000円
参照:国税庁

控除額の上限

所得税:各保険料区分(一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)ごとに
最大40,000円、合計で最大120,000円。

住民税:各保険料区分ごとに最大28,000円、合計で最大70,000円。

医療費控除

医療費控除は、納税者が自身や生計を一にする配偶者、

その他の親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に、

所得からその超過分を控除できる制度です。控除額の計算方法は以下のとおりです。

医療費控除額の計算式

医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円(※)控除額の上限:最高200万円

※ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、
10万円ではなく総所得金額等の5%の金額を差し引きます。

計算例

項目金額
実際に支払った医療費の合計額50万円
保険金などで補てんされる金額10万円
総所得金額等が200万円以上の場合の控除額30万円

この場合、医療費控除額は30万円となります。

寄附金控除

寄附金控除は、個人が特定の団体や機関に寄附を行った場合、

その金額の一部を所得から控除できる制度です。

ふるさと納税もこの寄附金控除の対象となります。控除額の計算方法は以下のとおりです。

寄附金控除額の計算式

寄附金控除額 = その年に支出した特定寄附金の合計額 - 2,000円

ただし、控除対象となる寄附金の合計額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
したがって、控除額は以下のいずれか少ない方から2,000円を差し引いた金額となります。

  1. その年に支出した特定寄附金の合計額
  2. その年の総所得金額等の40%相当額

ふるさと納税をした場合

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附を行うことで、

所得税や住民税から控除を受けられる制度です。

寄附金額のうち2,000円を超える部分が控除対象となり、

実質的な自己負担額は2,000円となります。

控除額の計算方法

STEP

所得税からの控除

(寄附金額 - 2,000円) × 所得税の税率

所得税の税率は、課税所得金額に応じて異なります。

STEP

住民税からの控除

基本分:(寄附金額 - 2,000円) × 10%
特例分:(寄附金額 - 2,000円) × (100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)

ただし、特例分の控除額は、住民税所得割額の20%が上限となります。

具体的な事例

  • 年収:700万円(給与所得者)
  • 課税所得金額:約500万円
  • 寄附金額:10万円
所得税からの控除

所得税の税率:20%

控除額:(100,000円 - 2,000円) × 20% = 19,600円

住民税からの控除

所得税の税率:20%

基本分:(100,000円 - 2,000円) × 10% = 9,800円
特例分:(100,000円 - 2,000円) × (100% - 10% - 20%) = 68,600円

合計控除額

19,600円(所得税) + 9,800円(住民税基本分) + 68,600円(住民税特例分) = 98,000円

この場合、寄附金額10万円のうち98,000円が控除され、自己負担額は2,000円となります。

参照:国税庁

小規模企業共済・個人型確定拠出年金(iDeCo)控除

小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)などの

掛金を支払った場合、その全額を所得から控除できる制度です。

控除対象となる掛金の種類と上限額は以下のとおりです。

掛金の種類概要年間掛金の上限額控除額
小規模企業共済小規模企業の経営者や役員、個人事業主などが加入できる退職金制度月額1,000円~70,000円(年間最大840,000円)支払った掛金の全額
個人型確定拠出年金(iDeCo)自分で決めた掛金を積み立てて運用し、60歳以降に受け取る年金制度職業によって異なる
最大で年間816,000円
支払った掛金の全額
心身障害者扶養共済制度障害のある人の扶養者が加入し、扶養者の死亡や重度障害時に年金を支給する制度月額9,000円
(年間108,000円)
支払った掛金の全額
参照:国税庁
  • 小規模企業共済
    掛金は月額1,000円から500円単位で設定でき、上限は月額70,000円(年間840,000円)
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)
    掛金の上限は職業によって異なります。例えば、自営業者は月額68,000円(年間816,000円)
    会社員は企業年金の有無により月額12,000円から23,000円(年間144,000円から276,000円)となります。
  • 心身障害者扶養共済制度
    掛金は月額9,000円で、年間108,000円

地震保険料控除

地震保険料控除は、納税者が地震保険料を支払った場合に、

一定の金額を所得から控除できる制度です。

控除額は、支払った保険料の金額に応じて以下のように計算されます。

区分年間の支払保険料の合計控除額
地震保険料50,000円以下支払保険料の全額
50,000円超一律50,000円
旧長期損害保険料10,000円以下支払保険料の全額
10,000円超~20,000円以下支払保険料×1/2+5,000円
20,000円超一律15,000円
地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合上記それぞれの計算額の合計
(最高50,000円)
参照:国税庁
注意点
  • 旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料を指します。
  • 一つの損害保険契約等に基づき、地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合、納税者の選択により、いずれか一方の控除を受けることとなります。

雑損控除

雑損控除は、災害や盗難、横領などにより資産に損害を受けた場合、

その損失額を所得から控除できる制度です。控除額の計算方法は以下のとおりです。

計算式内容
(損害金額 + 災害等関連支出の金額 - 保険金等の額) - (総所得金額等 × 10%)損害金額や関連支出から
保険金等で補填される金額を差し引き、
さらに総所得金額等の10%を控除した金額
(災害関連支出の金額 - 保険金等の額) - 5万円災害関連支出から保険金等で補填される金額を差し引き、さらに5万円を控除した金額
参照:国税庁

上記の2つの計算式で求めた金額のうち、いずれか大きい方の金額が雑損控除額となります。

損害金額:損害を受けた資産の時価を基に計算した損失額
災害等関連支出の金額:災害により滅失した住宅や家財などを取り壊し、
または除去するために支出した金額など
保険金等の額:災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額
総所得金額等:総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

計算例

  • 損害金額:100万円
  • 災害等関連支出の金額:20万円
  • 保険金等の額:50万円
  • 総所得金額等:500万円
計算式1

(100万円 + 20万円 - 50万円) - (500万円 × 10%) = 70万円 - 50万円 = 20万円

計算式2

(20万円 - 50万円) - 5万円 = -30万円 - 5万円 = -35万円

この場合、計算式1の結果が20万円、計算式2の結果が-35万円となり、
いずれか大きい方の金額である20万円が雑損控除額となります。

ひとり親控除

ひとり親控除は、婚姻歴に関係なく、一定の要件を満たす

ひとり親が所得税および住民税の控除を受けられる制度です。控除額は以下のとおりです。

税目控除額
所得税35万円
住民税30万円
参照:国税庁

適用要件

  1. 婚姻をしていないこと
    その年の12月31日時点で婚姻していない、または配偶者の生死が明らかでないこと。
  2. 生計を一にする子がいること
    総所得金額等が48万円以下で、
    他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子と生計を共にしていること。
  3. 合計所得金額が500万円以下であること。

寡婦(寡夫)控除

寡婦控除は、夫と離婚または死別し、再婚していない女性が

一定の要件を満たす場合に適用される所得控除です。控除額は以下のとおりです。

区分控除額
所得税27万円
住民税26万円
参照:国税庁

適用要件

  1. 婚姻歴:夫と離婚または死別し、再婚していないこと。
  2. 扶養親族:離婚の場合は扶養親族がいること。
    死別の場合は扶養親族の有無は問われません。
  3. 所得要件:合計所得金額が500万円以下であること。
注意点
  • 2020年(令和2年)以降、寡夫控除は廃止され、
    男女問わず適用されるひとり親控除が新設されました。
  • ひとり親控除の控除額は、所得税で35万円、住民税で30万円です。

障害者控除

障害者控除は、納税者本人、同一生計配偶者、

または扶養親族が障害者である場合に適用される所得控除です。控除額は以下のとおりです。

区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者(注)75万円
参照:国税庁

同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者本人、配偶者、または納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している方を指します。

適用要件

  1. 障害者:身体障害者手帳において3級から6級の障害があると記載されている方、または精神障害者保健福祉手帳において2級または3級の障害があると記載されている方など。
  2. 特別障害者:身体障害者手帳において1級または2級の障害があると記載されている方、または精神障害者保健福祉手帳において1級の障害があると記載されている方など。

勤労学生控除

勤労学生控除は、学生がアルバイトなどで得た所得に対して適用される所得控除です。

控除額は以下のとおりです。

区分控除額
勤労学生控除27万円
参照:国税庁

適用要件

  1. 勤労による所得があること
    給与所得など、働いて得た所得があること。
  2. 合計所得金額が75万円以下であること
    例えば、給与所得のみの場合、収入金額が130万円以下であれば、
    給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。
  3. 勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
    例えば、アルバイト以外の所得(不動産所得や利子所得など)が10万円以下であること。
  4. 特定の学校の学生・生徒であること
    ・学校教育法に規定する学校(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など)の学生・生徒であること。
    ・国や地方公共団体、学校法人等が設置した専修学校や各種学校の一定の課程を履修していること。
    ・職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受けていること。
注意点
  • 勤労学生控除を受けるためには、年末調整時に「扶養控除等(異動)申告書」に
    勤労学生である旨を記載し、勤務先に提出する必要があります。
  • 確定申告を行う場合は、申告書に勤労学生控除に関する事項を記載し、
    在学証明書などの必要書類を添付する必要があります。

所得金額調整控除

所得金額調整控除は、一定の給与所得者が所得税を計算する際に、

給与所得から特定の金額を控除できる制度です。この控除には以下の2種類があります。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

適用対象者控除額の計算式
その年の給与等の収入金額が850万円を超え、
以下のいずれかに該当する者
・本人が特別障害者である
・年齢23歳未満の扶養親族がいる
・特別障害者である同一生計配偶者
または扶養親族がいる
(給与等の収入金額
(上限1,000万円)-850万円) × 10%
※1円未満の端数は切り上げ
参照:国税庁

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

適用対象者控除額の計算式
その年において、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者(給与所得控除後の給与等の金額
(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の
金額(上限10万円)-10万円)
参照:国税庁
注意点

年末調整での適用:子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、
年末調整で適用可能です。適用を受ける場合は、その年の最後の給与等の支払日までに、
給与の支払者に「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。

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まとめ

所得控除は、課税される前に一定額を差し引ける制度で、
正しく理解して活用することで大幅な節税効果が期待できます

基礎控除をはじめとした全16種類の控除には、それぞれ適用条件や控除額が異なります。
自分に当てはまる控除を漏れなく利用することで、税金負担を軽減し、手元に残るお金を増やすことが可能です。

よくある質問

所得控除は課税所得を減らす仕組み、税額控除は算出された税額から直接差し引く仕組みです。どちらも節税に有効ですが仕組みが異なります。

基礎控除はすべての納税者が対象です。その他は「扶養がある」「医療費を支払った」など条件を満たすことで適用されます。

確定申告で申告漏れに気づいた場合は「更正の請求」や「修正申告」を行うことで控除を適用できます。

基本的な控除は共通ですが、個人事業主には「小規模企業共済等掛金控除」や「青色申告特別控除」など事業者向けの制度があります。

医療費や寄附金は領収書を保管する、社会保険料や生命保険料は証明書を提出するなど、証拠書類をきちんと準備することが重要です。

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