こんにちは。IMACARA (イマカラ)です。
個人事業主が所得控除の税制優遇を受けることで、
課税対象となる所得金額を減らし、税負担を軽減できます。
安心してください!
当記事では、全16種類の所得控除の基本知識や計算方法をわかりやすく解説し、
さらに効果的な節税のコツもご紹介します。
この記事を参考に、支払う税金を軽減し、賢くお金を守っていきましょう!
目次
所得控除とは
所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に、課税対象となる所得金額を減らすための仕組み
これにより、納税者が負担する税金を軽減できます。
所得控除のメリット
以下に、所得控除のメリットを分かりやすく表にまとめました。
メリット | 内容 |
税金が減る | 所得控除により課税所得が減少し、 結果として支払う税金額が軽減される |
生活にゆとりが生まれる | 基礎控除や扶養控除などで必要な生活費を守り、 家計の余裕を増やせる |
予期しない支出に対応 | 医療費控除や雑損控除で、突発的な医療費や災害の損害に対する税負担を軽減できる |
社会貢献のインセンティブ | ふるさと納税を通じて、 税金を減らしながら地域や社会貢献できる |
節税効果が高まる | 複数の控除を組み合わせて申告することで、 最大限の節税効果を得ることができる。 |
16種類の所得控除
16種類の所得控除について、初心者にもわかりやすく解説します。
基礎控除
基礎控除は、すべての納税者が対象となる基本的な控除。
合計所得金額に応じて以下の金額が適用されます。
合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
社会保険料控除
納税者が支払った社会保険料の全額を所得から控除できる制度です。
具体的には、以下の保険料が対象となります。
対象となる社会保険料の種類 | 具体例 |
健康保険料 | 健康保険、国民健康保険、 後期高齢者医療制度の保険料など |
年金保険料 | 厚生年金保険料、国民年金保険料、 国民年金基金の掛金など |
介護保険料 | 介護保険の保険料 |
雇用保険料 | 雇用保険の保険料 |
労災保険料 | 労働者災害補償保険の保険料 (労働者負担分) |
その他の社会保険料 | 船員保険、各種共済組合の掛金、 農業者年金保険料など |
これらの保険料をその年中に支払った場合、支払った全額が所得から控除されます。
扶養控除
扶養控除は、納税者が控除対象扶養親族を有する場合に適用される所得控除です。
控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無に応じて以下のとおりです。
扶養親族の区分 | 控除額 |
一般の控除対象扶養親族 (16歳以上19歳未満、 または23歳以上70歳未満の扶養親族) | 38万円 |
特定扶養親族 (19歳以上23歳未満の扶養親族) | 63万円 |
老人扶養親族 (70歳以上の扶養親族) | 48万円 |
同居老親等 (70歳以上で納税者と同居している扶養親族) | 58万円 |
配偶者控除
配偶者控除は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用される所得控除です。
控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢に応じて以下のとおりとなります。
納税者本人の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超~950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
・配偶者が障害者の場合、配偶者控除に加えて障害者控除
(27万円、特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が適用されます。
・配偶者控除の適用を受けるためには、
配偶者の年間合計所得金額が48万円以下である必要があります。
配偶者特別控除
配偶者の所得が一定範囲内の場合に適用される所得控除です。
控除額は納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて以下のように変動します。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者の給与収入の目安 | 納税者本人合計所得金額 | 控除額 |
48万円超~ 95万円以下 | 103万円超~ 150万円以下 | 900万円以下 | 38万円 |
900万円超~ 950万円以下 | 26万円 | ||
950万円超~ 1,000万円以下 | 13万円 | ||
95万円超~ 100万円以下 | 150万円超~ 155万円以下 | 900万円以下 | 36万円 |
900万円超~ 950万円以下 | 24万円 | ||
950万円超~ 1,000万円以下 | 12万円 | ||
100万円超~ 105万円以下 | 155万円超~160万円以下 | 900万円以下 | 31万円 |
900万円超~ 950万円以下 | 21万円 | ||
950万円超~ 1,000万円以下 | 11万円 | ||
105万円超~ 110万円以下 | 160万円超~ 165万円以下 | 900万円以下 | 26万円 |
900万円超~ 950万円以下 | 18万円 | ||
950万円超~ 1,000万円以下 | 9万円 | ||
110万円超~ 115万円以下 | 165万円超~ 170万円以下 | 900万円以下 | 21万円 |
900万円超~ 950万円以下 | 14万円 | ||
950万円超~ 1,000万円以下 | 7万円 | ||
115万円超~ 120万円以下 | 170万円超~ 175万円以下 | 900万円以下 | 16万円 |
900万円超~ 950万円以下 | 11万円 | ||
950万円超~ 1,000万円以下 | 6万円 | ||
120万円超~ 125万円以下 | 175万円超~ 180万円以下 | 900万円以下 | 11万円 |
900万円超~ 950万円以下 | 8万円 | ||
950万円超~ 1,000万円以下 | 4万円 | ||
125万円超~ 130万円以下 | 180万円超~ 185万円以下 | 900万円以下 | 6万円 |
900万円超~ 950万円以下 | 4万円 | ||
950万円超~ 1,000万円以下 | 2万円 | ||
130万円超~ 133万円以下 | 185万円超~ 188万円以下 | 900万円以下 | 3万円 |
900万円超~ 950万円以下 | 2万円 | ||
950万円超~ 1,000万円以下 | 1万円 |
・配偶者の合計所得金額が133万円を超える場合、配偶者特別控除は適用されません。
・納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合も、配偶者特別控除は適用されません。
生命保険料控除
生命保険料控除は、納税者が支払った生命保険料、介護医療保険料、
個人年金保険料に応じて所得から一定額を控除できる制度です。
控除額は、契約の締結時期(新契約:平成24年1月1日以後、旧契約:平成23年12月31日以前)や保険の種類により異なります。
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
年間の支払保険料等 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 | 支払保険料等×1/2+5,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 | 支払保険料等×1/4+10,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 | 一律20,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
年間の支払保険料等 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超~50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
50,000円超~100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 | 支払保険料等×1/4+12,500円 |
100,000円超 | 一律50,000円 | 一律25,000円 |
控除額の上限
・所得税:各保険料区分(一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)ごとに
最大40,000円、合計で最大120,000円。
・住民税:各保険料区分ごとに最大28,000円、合計で最大70,000円。
医療費控除
医療費控除は、納税者が自身や生計を一にする配偶者、
その他の親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に、
所得からその超過分を控除できる制度です。控除額の計算方法は以下のとおりです。
医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円(※)控除額の上限:最高200万円
※ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、
10万円ではなく総所得金額等の5%の金額を差し引きます。
計算例
項目 | 金額 |
実際に支払った医療費の合計額 | 50万円 |
保険金などで補てんされる金額 | 10万円 |
総所得金額等が200万円以上の場合の控除額 | 30万円 |
この場合、医療費控除額は30万円となります。
寄附金控除
寄附金控除は、個人が特定の団体や機関に寄附を行った場合、
その金額の一部を所得から控除できる制度です。
ふるさと納税もこの寄附金控除の対象となります。控除額の計算方法は以下のとおりです。
寄附金控除額 = その年に支出した特定寄附金の合計額 - 2,000円
ただし、控除対象となる寄附金の合計額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
したがって、控除額は以下のいずれか少ない方から2,000円を差し引いた金額となります。
- その年に支出した特定寄附金の合計額
- その年の総所得金額等の40%相当額
ふるさと納税をした場合
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附を行うことで、
所得税や住民税から控除を受けられる制度です。
寄附金額のうち2,000円を超える部分が控除対象となり、
実質的な自己負担額は2,000円となります。
控除額の計算方法
所得税からの控除
(寄附金額 - 2,000円) × 所得税の税率
所得税の税率は、課税所得金額に応じて異なります。
住民税からの控除
基本分:(寄附金額 - 2,000円) × 10%
特例分:(寄附金額 - 2,000円) × (100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)
ただし、特例分の控除額は、住民税所得割額の20%が上限となります。
具体的な事例
- 年収:700万円(給与所得者)
- 課税所得金額:約500万円
- 寄附金額:10万円
所得税の税率:20%
控除額:(100,000円 - 2,000円) × 20% = 19,600円
所得税の税率:20%
基本分:(100,000円 - 2,000円) × 10% = 9,800円
特例分:(100,000円 - 2,000円) × (100% - 10% - 20%) = 68,600円
合計控除額
19,600円(所得税) + 9,800円(住民税基本分) + 68,600円(住民税特例分) = 98,000円
この場合、寄附金額10万円のうち98,000円が控除され、自己負担額は2,000円となります。
参照:国税庁
小規模企業共済・個人型確定拠出年金(iDeCo)控除
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)などの
掛金を支払った場合、その全額を所得から控除できる制度です。
控除対象となる掛金の種類と上限額は以下のとおりです。
掛金の種類 | 概要 | 年間掛金の上限額 | 控除額 |
小規模企業共済 | 小規模企業の経営者や役員、個人事業主などが加入できる退職金制度 | 月額1,000円~70,000円(年間最大840,000円) | 支払った掛金の全額 |
個人型確定拠出年金(iDeCo) | 自分で決めた掛金を積み立てて運用し、60歳以降に受け取る年金制度 | 職業によって異なる 最大で年間816,000円 | 支払った掛金の全額 |
心身障害者扶養共済制度 | 障害のある人の扶養者が加入し、扶養者の死亡や重度障害時に年金を支給する制度 | 月額9,000円 (年間108,000円) | 支払った掛金の全額 |
- 小規模企業共済
掛金は月額1,000円から500円単位で設定でき、上限は月額70,000円(年間840,000円) - 個人型確定拠出年金(iDeCo)
掛金の上限は職業によって異なります。例えば、自営業者は月額68,000円(年間816,000円)
会社員は企業年金の有無により月額12,000円から23,000円(年間144,000円から276,000円)となります。 - 心身障害者扶養共済制度
掛金は月額9,000円で、年間108,000円
地震保険料控除
地震保険料控除は、納税者が地震保険料を支払った場合に、
一定の金額を所得から控除できる制度です。
控除額は、支払った保険料の金額に応じて以下のように計算されます。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
地震保険料 | 50,000円以下 | 支払保険料の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払保険料の全額 |
10,000円超~20,000円以下 | 支払保険料×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 一律15,000円 | |
地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合 | – | 上記それぞれの計算額の合計 (最高50,000円) |
雑損控除
雑損控除は、災害や盗難、横領などにより資産に損害を受けた場合、
その損失額を所得から控除できる制度です。控除額の計算方法は以下のとおりです。
計算式 | 内容 |
(損害金額 + 災害等関連支出の金額 - 保険金等の額) - (総所得金額等 × 10%) | 損害金額や関連支出から 保険金等で補填される金額を差し引き、 さらに総所得金額等の10%を控除した金額 |
(災害関連支出の金額 - 保険金等の額) - 5万円 | 災害関連支出から保険金等で補填される金額を差し引き、さらに5万円を控除した金額 |
上記の2つの計算式で求めた金額のうち、いずれか大きい方の金額が雑損控除額となります。
※損害金額:損害を受けた資産の時価を基に計算した損失額
※災害等関連支出の金額:災害により滅失した住宅や家財などを取り壊し、
または除去するために支出した金額など
※保険金等の額:災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額
※総所得金額等:総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
計算例
- 損害金額:100万円
- 災害等関連支出の金額:20万円
- 保険金等の額:50万円
- 総所得金額等:500万円
(100万円 + 20万円 - 50万円) - (500万円 × 10%) = 70万円 - 50万円 = 20万円
(20万円 - 50万円) - 5万円 = -30万円 - 5万円 = -35万円
この場合、計算式1の結果が20万円、計算式2の結果が-35万円となり、
いずれか大きい方の金額である20万円が雑損控除額となります。
ひとり親控除
ひとり親控除は、婚姻歴に関係なく、一定の要件を満たす
ひとり親が所得税および住民税の控除を受けられる制度です。控除額は以下のとおりです。
税目 | 控除額 |
所得税 | 35万円 |
住民税 | 30万円 |
適用要件
- 婚姻をしていないこと
その年の12月31日時点で婚姻していない、または配偶者の生死が明らかでないこと。 - 生計を一にする子がいること
総所得金額等が48万円以下で、
他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子と生計を共にしていること。 - 合計所得金額が500万円以下であること。
寡婦(寡夫)控除
寡婦控除は、夫と離婚または死別し、再婚していない女性が
一定の要件を満たす場合に適用される所得控除です。控除額は以下のとおりです。
区分 | 控除額 |
所得税 | 27万円 |
住民税 | 26万円 |
適用要件
- 婚姻歴:夫と離婚または死別し、再婚していないこと。
- 扶養親族:離婚の場合は扶養親族がいること。
死別の場合は扶養親族の有無は問われません。 - 所得要件:合計所得金額が500万円以下であること。
障害者控除
障害者控除は、納税者本人、同一生計配偶者、
または扶養親族が障害者である場合に適用される所得控除です。控除額は以下のとおりです。
区分 | 控除額 |
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者(注) | 75万円 |
同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者本人、配偶者、または納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している方を指します。
適用要件
- 障害者:身体障害者手帳において3級から6級の障害があると記載されている方、または精神障害者保健福祉手帳において2級または3級の障害があると記載されている方など。
- 特別障害者:身体障害者手帳において1級または2級の障害があると記載されている方、または精神障害者保健福祉手帳において1級の障害があると記載されている方など。
勤労学生控除
勤労学生控除は、学生がアルバイトなどで得た所得に対して適用される所得控除です。
控除額は以下のとおりです。
区分 | 控除額 |
勤労学生控除 | 27万円 |
適用要件
- 勤労による所得があること
給与所得など、働いて得た所得があること。 - 合計所得金額が75万円以下であること
例えば、給与所得のみの場合、収入金額が130万円以下であれば、
給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。 - 勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、アルバイト以外の所得(不動産所得や利子所得など)が10万円以下であること。 - 特定の学校の学生・生徒であること
・学校教育法に規定する学校(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など)の学生・生徒であること。
・国や地方公共団体、学校法人等が設置した専修学校や各種学校の一定の課程を履修していること。
・職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受けていること。
所得金額調整控除
所得金額調整控除は、一定の給与所得者が所得税を計算する際に、
給与所得から特定の金額を控除できる制度です。この控除には以下の2種類があります。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
適用対象者 | 控除額の計算式 |
その年の給与等の収入金額が850万円を超え、 以下のいずれかに該当する者 ・本人が特別障害者である ・年齢23歳未満の扶養親族がいる ・特別障害者である同一生計配偶者 または扶養親族がいる | (給与等の収入金額 (上限1,000万円)-850万円) × 10% ※1円未満の端数は切り上げ |
給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
適用対象者 | 控除額の計算式 |
その年において、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者 | (給与所得控除後の給与等の金額 (上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の 金額(上限10万円)-10万円) |
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まとめ
本記事では、16種類の所得控除をわかりやすく解説しました。
所得控除には、すべての納税者が対象となる基礎控除、
支払った保険料に基づく社会保険料控除や生命保険料控除、
家族構成に応じた扶養控除や配偶者控除など、さまざまな種類があります。
また、ふるさと納税や医療費控除を活用することで、
節税しながら社会貢献や予期しない医療費負担への対策も可能です。
さらに、クラウド会計ソフトを活用することで、これらの控除を簡単に申告し、
節税効果を最大化することができます。
本記事を参考に、所得控除を賢く活用して、無駄な税金を抑えましょう。
よくある質問
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しかし、「基礎控除」や「扶養控除」などの言葉は聞いたことがあっても、
それぞれの意味や計算方法を詳しく理解している方は少ないかもしれません。