【2025年最新】個人事業主の開業届の書き方と必要書類の入手方法を徹底解説

こんにちは。IMACARA (イマカラ)です。

個人で起業するために最初に行うべきことは、「開業届」を提出することです。

とはいえ、「開業届って何?」「どこで手に入るの?」
「記入方法がわからない…」など、わからないことだらけかもしれません。

安心してください!

この記事では、開業届の基本から提出方法まで、
初めての方でもスムーズに進められるようにわかりやすく解説します。

これから事業をスタートさせる第一歩を、一緒に踏み出しましょう!

開業届とは?

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書) とは、

個人事業主として事業を始める際に、税務署に提出する書類のこと。

この書類を提出することで、事業を開始したことを国に正式に届け出る手続きであり、

所得税法に基づいて提出が義務付けられています。

開業届を提出するメリット

開業届を提出することで、以下のメリットを得られます。

  • 青色申告の税制優遇
  • 屋号名義の銀行口座開設
  • 事業の信用度向上

青色申告の税制優遇

開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出することで、青色申告が可能となります。

最大65万円の特別控除赤字の3年間繰越家族への給与を経費 として計上可能

必要な経費所得から控除できる

開業届を提出すると、事業にかかる費用を経費として計上できるようになります。

経費として計上すると、その金額を所得(儲け)から差し引くことができるので、

最終的に支払う税金が少なくなります。

融資を受けやすくなる

開業届を提出すると、事業が正式に認められるため、

銀行や金融機関からお金を借りる際に信用度が高まります。

つまり、開業届を出すことで「この人は本当に事業をしているんだ」と証明できるので、

融資を受けやすくなります。

屋号名義の銀行口座開設

開業届に屋号を記載することで、屋号名義の銀行口座を開設できます。

事業用と個人用の資金を明確に分けることで、経理管理が容易になります。

補助金を受けられる可能性がある

開業届を提出すると、国や自治体が提供する補助金を受ける資格が得られます。

補助金とは、事業を始めたり、成長させたりするために、

国や自治体から支給されるお金のことです。

これらのメリットを活用することで、事業運営がより円滑になり、税制上の優遇措置も受けられるため、開業届の提出は重要なステップとなります。

開業届の入手方法

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、以下の方法で入手できます。

  1. 国税庁のホームページからダウンロード
    国税庁のホームページ から開業届のPDFファイルをダウンロードできます。
    PDF形式で提供されており、自宅で印刷して使用できます。
  2. 最寄りの税務署で直接受け取る
    お近くの税務署に行き、窓口で開業届の用紙を受け取ることができます。
    税務署の所在地や連絡先は、国税庁のホームページで確認できます。
  3. 会計ソフトや開業支援サービスを利用する
    一部の会計ソフトや開業支援サービスでは、開業届の作成機能が提供されています。これらを利用すると、必要事項を入力するだけで開業届を作成でき、提出までサポートしてくれますクラウド会計マネーフォワードがおすすめ!

開業届の書き方

「個人事業の開業・廃業等届出書」国税庁より引用

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

開業届の書き方

納税地の税務署名・提出日

開業届は、ビジネスを開始した日から原則1か月以内に、所在地を管轄する税務署に提出

お近くの税務署はこちらから

開業届の書き方

納税地・上記以外の住所地・事業所等

開業届には、「住所地」「居所地」または「事業所等」のいずれかを選び、納税地の住所を記入。連絡先として固定電話番号または携帯電話番号のいずれかを記入する

  • 住所地|自宅で生活している場所
  • 居所地|海外在住で日本に住所がない場合、活動場所が日本ある場合
  • 事業所等|事業を営む店舗やオフィスが存在する場合

 ※「上記以外の住所地・事業所等」の欄は、以下のような場合に記入↓↓

納税地は自宅にしたいが、事業所は別にある場合

開業届において、「納税地」欄には自宅の住所を記入し「上記以外の住所地・事業所等」欄には、事業所の住所を記入する

納税地は自宅ではなく事業所にしたい場合

開業届には、「納税地」欄に事業所の住所を記入し、「上記以外の住所地・事業所等」欄に自宅の住所を記入する

自宅と事務所が同じ場合「上記以外の住所地・事業所等」の欄を
空白にしても問題ありません。この欄の記入は不要です。

開業届の書き方

氏名・生年月日

苗字と名前を記入し、また生年月日も必ず記入する

開業届の書き方

個人番号

マイナンバーカードまたは通知カードに記載されているマイナンバーを開業届に記入する

個人番号がわからない場合

「マイナンバーカード」「マイナンバーが記載された住民票の写し」「通知カード」を用いて確認できます。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバーカード総合サイトで申請することが可能。

開業届の書き方

 職業

  • 農業・林業
    米作農業、野菜作農業、酪農業、養鶏業、園芸サービス業、育林業など
  • 漁業
    底びき網漁業、魚類養殖業、貝類養殖業など
  • 建設業
    造園工事業、内装工事業、ガラス工事業、一般電気工事業、電気通信工事業など
  • 情報通信業
    受託開発ソフトウェア業、情報処理サービス業、ポータルサイト・サーバ運営業など
  • 卸売業・小売業
    婦人服小売業、酒小売業、中古自動車小売業、無店舗小売業など
  • 不動産業・物品賃貸業
    不動産代理兼・仲介業、貸事務所業、貸家業、駐車場業など
  • 学術研究・専門・技術サービス業
    法律事務所、行政書士事務所、税理士事務所、デザイン業、著述家業、翻訳業、獣医業など
  • 宿泊業・飲食サービス業
    旅館、ホテル、日本料理店、ラーメン店、そば・うどん店、喫茶店など
  • 生活関連サービス業・娯楽業
    普通洗濯業、美容業、エステティック業など
  • 医療・福祉
    歯科診療所、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所、など
  • サービス業
    自動車一般整備業、時計修理業など
開業届の書き方

屋号

屋号は、個人事業主が事業で使用する名前です。

店舗を開業する場合は「店舗名」、事務所を設立する場合は「事務所名」を記入します。

記入は必須ではないため、空欄のままでも構いません。

開業届の書き方

届出の区分

新規で事業を開始する場合は、「開業」を選択し、他の欄は空欄で構いません。

事業を引き継いだ場合には、住所と氏名を記入する。

開業届の書き方

 所得の種類

不動産や山林以外からの収入には「事業所得」として記入する。

開業届の書き方

開業・廃業等日

開業した日を記入する。

開業届の書き方

 事業所等を新増設、移転、廃止した場合
廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

新規開業の場合は、記入の必要はありません。

開業届の書き方

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無場合

開業届を提出する際に、「青色申告承認申請書」や「消費税の課税事業者選択届出書」

一緒に提出する場合は、該当する項目にチェックする。

開業届の書き方

事業の概要

⑤の職業欄に記入した職業については、より詳細な情報を記載してください。

例えば…

「小売業」と記入した場合は、事業の概要に「食品の店舗販売」「飲食業」と記入した場合は「カフェの経営」など具体的な内容を記載する。

開業届の書き方

給与等の支払の状況

従業員を雇用する予定がある場合のみ情報を記入してください。

家族従業員(専従者)および家族以外の従業員(使用人)の雇用予定人数を記入する。

また、給与の支払い方法は、月給、日給、月給+ボーナスなどの詳細を記入する。

給与を支払う際には、基本的に源泉徴収が必要ですので、

「有」にチェックを入れてください。

源泉徴収を行わない場合は、「無」にチェックします。

開業届の書き方

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

源泉所得税は通常、徴収した日の翌月10日に納付する必要があります。

しかし、給与の支払い人数が常時10人未満の場合、特別な申請を行うことで、

年に2回にまとめて納めることが可能です。

この申請を行う場合は、「有」にチェックを入れてください。

開業届の書き方

給与支払を開始する年月日

従業員に給与を支払う場合のみ、この欄を記入します。

すでに給与を支払っている場合は、その支給日を記入する。

まだ、支払いを開始していない場合は支払いを開始する予定日を記入する。

開業届の書き方

開業届の記入完了!

開業届は、事業を開始した日から1か月以内に、

管轄する税務署に提出する必要があります。この手続きを忘れずに行いましょう。

開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出しましょう!

開業届を提出する際には、同時に「青色申告承認申請書」を提出することをおすすめします。

青色申告には多くのメリットがあり、特に節税効果が大きい点が魅力です。

例えば、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるほか、

赤字が出た場合でも最長3年間繰り越すことが可能です。

開業日から2ヵ月以内に、青色申告承認申請書の提出が必要があります。

国税庁のサイトから青色申告承認申請書のPDFをダウンロードできます。

もし、開業届を提出してから2ヶ月以上経過した場合、翌年の確定申告から適用されます。

なので、青色申告承認申請書は開業届と同時に提出すると良いでしょう。

開業届の提出先・提出方法

開業届は、事業所の所在地を所轄する税務署に提出します。

提出方法

開業届の提出方法は主に以下の3つがあります。

  1. 窓口での提出
    最寄りの税務署の窓口に直接持参して提出する方法です。
    この場合、控えに収受印を押してもらうことで、提出の証明を得られます。
  2. 郵送での提出
    開業届を郵送で提出する方法です。控えが必要な場合は、控え用の用紙と返信用封筒(切手貼付)を同封し、収受印を押した控えを返送してもらうよう依頼します。
  3. オンラインでの提出(e-Tax)
    国税庁が提供する電子申告システム「e-Tax」を利用して、インターネット上で開業届を提出する方法です。この方法を利用するには、事前に利用者識別番号の取得や、マイナンバーカードと対応するICカードリーダライタの準備が必要です。

開業届を提出しない場合には

開業届を提出しない場合、以下のようなデメリットがあります。

  • 青色申告ができない
    開業届を提出しないと、青色申告の承認を受けられません。これにより、最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除などの税制上の優遇措置を利用できなくなります。
  • 屋号付きの銀行口座やクレジットカードの開設が難しい
    開業届の控えがないと、事業用の銀行口座やクレジットカードの開設が難しくなります。これにより、事業資金と個人資金の管理が煩雑になる可能性があります。
  • 補助金・助成金の申請が困難
    多くの補助金や助成金の申請には、開業届の提出が前提となっています。開業届を提出していないと、これらの資金援助を受けることが難しくなります。
  • 小規模企業共済への加入ができない
    開業届を提出していないと、小規模企業共済への加入資格を得られません。これにより、将来的な退職金の積み立てや節税効果を享受できなくなります。

以上のように、開業届を提出しないことで受けられないメリットが多いため、
事業を開始する際には速やかに開業届を提出することをおすすめします。

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まとめ

開業届は、個人事業主として事業をスタートする際に税務署へ提出する大切な書類です。

これを提出することで、青色申告の適用、事業用銀行口座の開設、

融資を受けやすくなるなど、事業運営や税制面で多くのメリットを受けることができます。

また、開業届の提出時には「青色申告承認申請書」も同時に出すことを強くおすすめします。

よくある質問

はい、提出期限を過ぎても提出可能ですが、青色申告を希望する場合は、開業日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

提出しないと青色申告や税制上の優遇措置を受けられないほか、事業用銀行口座や補助金申請が難しくなります。

屋号の記入は任意です。店舗や事務所を開業する場合に必要ですが、個人名での活動の場合は空欄でも問題ありません。

国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、最寄りの税務署で受け取ることができます。また、会計ソフトや開業支援サービスでも用意されています。

国税庁の「e-Tax」を利用します。事前にマイナンバーカードやICカードリーダライタ、利用者識別番号を準備する必要があります。

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