本記事は、2024年6月に最新情報を更新しました。
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初心者のBさん
開業届の書き方がわからない。
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あなたもこのようなお悩みを感じていませんか?
このような悩みは、多くの人が直面する悩みです。
こんにちは、イマカラです。
自分でビジネスを始めるときには、
開業届を税務署に提出する必要があります。
しかし、初めて開業する人にとっては、開業届をどこで入手すればいいのか、
書類の書き方、そして書類をどこに提出すればいいのかなど、疑問や不安が出てくるものです。
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本記事では、開業届の入手法方法、記入方法、提出方法を解説します。
目次
個人事業主とは
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個人事業主とは、法人を設立せずに、自分で事業を営む経営者のことです。
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たとえば、小さなお店を自分で開いたり、
フリーランスとして働いたりする人が個人事業主になります。
個人事業主とフリーランスの違い
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個人事業主とフリーランスの違いについて、初心者にもわかりやすく解説します。
個人事業主
個人事業主は、自分で事業を行う人です。
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例えば、飲食店や小売店を一人で経営する人も個人事業主です。
自分の名前で事業を行い、税金や社会保険などの手続きを自分で行います。
フリーランス
フリーランスは、特定の会社に所属せずに、仕事ごとに契約を結んで働く人です。
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フリーランスの仕事としては、デザイナー、ライターなどがあります。
自分のスキルを使って、クライアントから依頼を受け、報酬を得ます。
個人事業主の特徴
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個人事業主の特徴を、初心者にもわかりやすく解説します。
自由な働き方ができる
個人事業主は自分のスケジュールや仕事の内容を自由に決めることができます。
これにより、自分のライフスタイルや生活に合わせた働き方が可能になります。
自己成長とスキルアップ
個人事業主は自分でビジネスを運営するため、多岐にわたる業務を遂行しなければなりません。このため、新しい経営スキルを学ぶことが自己成長につながります。
収入の可能性が拡大する
自分の努力次第で収入を増やすことができます。
成功すれば、収入の上限がないため、より多くの収入を得ることができます。
開業届を提出する
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開業届とは、新しく事業を始める人が税務署に提出する必要のある書類です。
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自分の事業を開始したことを通知するためのものです。
開業届を提出するメリット
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青色申告が可能になる
開業届を提出すると、「青色申告」という特別な申告方法が使えるようになります。青色申告をすると、税金の計算で得られる特典がたくさんあります。
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必要な経費を所得から控除できる
開業届を提出すると、事業にかかる費用を経費として計上できるようになります。経費として計上すると、その金額を所得(儲け)から差し引くことができるので、最終的に支払う税金が少なくなります。
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融資を受けやすくなる
開業届を提出すると、事業が正式に認められるため、銀行や金融機関からお金を借りる際に信用度が高まります。つまり、開業届を出すことで、「この人は本当に事業をしているんだ」と証明できるので、融資を受けやすくなります。
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補助金を受けられる可能性がある
開業届を提出すると、国や自治体が提供する補助金を受ける資格が得られます。補助金とは、事業を始めたり、成長させたりするために、国や自治体から支給されるお金のことです。
開業届の入手方法と書き方
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- 税務署で直接受け取る
最寄りの税務署 の窓口で、開業届を無料で受け取ることができます。 - 国税庁のホームページからダウンロードする
国税庁のホームページ から開業届のPDFファイルをダウンロード可能。 - e-Taxで作成・送信する
国税庁のe-Tax を利用すれば、開業届 をオンライン で作成して送信可能。
納税地の税務署名・提出日
開業届は、ビジネスを開始した日から1か月以内に、そのビジネスの所在地を管轄する税務署に提出します。提出する際には、税務署の名称と提出する具体的な日付を記入
最寄りの税務署を調べる
国税庁の公式サイトを利用すると、最寄りの税務署を簡単に調べることができます。
※「国税庁」のサイトは、別のウィンドウで開きます。
納税地・上記以外の住所地・事業所等
開業届には、「住所地」、「居所地」、または「事業所等」のいずれかを選び、納税地の住所を記入します。また、連絡先として固定電話番号または携帯電話番号のいずれかを記入
- 住所地|自宅で生活している場所
- 居所地|海外在住で日本に住所がない場合、活動場所が日本ある場合
- 事業所等|事業を営む店舗やオフィスが存在する場合
「上記以外の住所地・事業所等」の欄は、以下のような場合に記入↓↓
納税地は自宅にしたいが、事業所は別にある場合
開業届において、「納税地」欄には自宅の住所を記入し、
「上記以外の住所地・事業所等」欄には事業所の住所を記入
納税地は自宅ではなく事業所にしたい場合
開業届には、「納税地」欄に事業所の住所を記入し、
「上記以外の住所地・事業所等」欄に自宅の住所を記入
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自宅と事務所が同じ場合は、「上記以外の住所地・事業所等」の欄を空白にしても問題ありません。この欄の記入は不要です。
氏名・生年月日
開業届には、苗字と名前を記入し、また生年月日も必ず記入
個人番号
マイナンバーカードまたは通知カードに記載されているマイナンバーを開業届に記入
個人番号がわからない場合
「マイナンバーカード」「マイナンバーが記載された住民票の写し」「通知カード」を用いて確認できます。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバーカード総合サイトで申請することが可能。
職業
- 農業、林業
米作農業、野菜作農業、酪農業、養鶏業、園芸サービス業、育林業など - 漁業
底びき網漁業、魚類養殖業、貝類養殖業など - 建設業
造園工事業、内装工事業、ガラス工事業、一般電気工事業、電気通信工事業など - 情報通信業
受託開発ソフトウェア業、情報処理サービス業、ポータルサイト・サーバ運営業など - 卸売業、小売業
婦人服小売業、酒小売業、中古自動車小売業、無店舗小売業など - 不動産業、物品賃貸業
不動産代理兼・仲介業、貸事務所業、貸家業、駐車場業など - 学術研究、専門・技術サービス業
法律事務所、行政書士事務所、税理士事務所、デザイン業、著述家業、翻訳業、獣医業など - 宿泊業、飲食サービス業
旅館、ホテル、日本料理店、ラーメン店、そば・うどん店、喫茶店など - 生活関連サービス業、娯楽業
普通洗濯業、美容業、エステティック業など - 医療、福祉
歯科診療所、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所、など - サービス業
自動車一般整備業、時計修理業など
屋号
屋号は、個人事業主が事業で使用する名前です。店舗を開業する場合は「店舗名」、事務所を設立する場合は「事務所名」を記入します。記入は必須ではないため、空欄のままでも構いません。
届出の区分
新規で事業を開始する場合は、「開業」を選択し、他の欄は空欄で構いません。事業を引き継いだ場合には、住所と氏名を記入してください。
所得の種類
不動産や山林以外からの収入には、「事業所得」として記入します。
開業・廃業等日
開業した年から節税をしたい場合、青色申告をおすすめ!
開業日から2ヵ月以内に、青色申告承認申請書の提出が必要になります。
国税庁のサイトから青色申告承認申請書のPDFをダウンロードできます。
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青色事業専従者給与に関する届出書(青色申告)を提出することにより、事業に関連する領収書を経費として計上することが可能になり、青色申告控除を利用して最大65万円までの控除を受けることができます。事業運営における税負担を軽減する大きなメリットがあります。
開業届を提出してから2ヶ月以上経過した場合、効果は翌年の確定申告から適用されます。また、青色申告承認申請書は開業届と同時に提出するのが推奨されています。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合・廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
新規開業の場合は、記入の必要はありません。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無場合
開業届を提出する際に、「青色申告承認申請書」や「消費税の課税事業者選択届出書」も一緒に提出する場合は、該当する項目にチェックを入れてください。
事業の概要
⑤の職業欄に記入した職業については、より詳細な情報を記載してください。
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例えば、職業を「小売業」と記入した場合は、事業の概要に「食品の店舗販売」を、職業を「飲食業」と記入した場合は「カフェの経営」など具体的な内容を記載します。
給与等の支払の状況
従業員を雇用する予定がある場合のみ情報を記入してください。家族従業員(専従者)および家族以外の従業員(使用人)の雇用予定人数をそれぞれ記入します。また、給与の支払い方法についても、月給、日給、月給+ボーナスなどの詳細を記入してください。
給与を支払う際には、基本的に源泉徴収が必要ですので、「有」にチェックを入れてください。源泉徴収を行わない場合は、「無」にチェックします。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税は通常、徴収した日の翌月10日に納付する必要があります。しかし、給与の支払い人数が常時10人未満の場合、特別な申請を行うことで、年に2回にまとめて納めることが可能です。この申請を行う場合は、「有」にチェックを入れてください。
給与支払を開始する年月日
従業員に給与を支払う場合のみ、この欄を記入してください。すでに給与を支払っている場合は、その支給日を記入します。まだ支払いを開始していない場合は、支払いを開始する予定日を記入してください。
これまでに、個人事業の開業や廃業に関する届出書(開業届)の取得方法と記入方法を解説しました。次のステップとして、記入済みの開業届を税務署に提出する必要があります。
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開業届は、事業を開始した日から1か月以内に、管轄する税務署に提出する必要があります。この手続きを忘れずに行いましょう。
開業届の提出先・提出方法
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開業届を税務署に郵送する場合
開業届の記入
必要書類 (本人確認書類) を準備
住所と氏名を記入、返信用封筒に切手を貼る
開業届と必要書類を返信用封筒に入れる
開業届を税務署に郵送
開業届を税務署に持参する場合
開業届の記入
必要書類 (本人確認書類) を準備
開業届と必要書類を管轄税務署に持参
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時になります。
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。
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開業届を提出した際に、税務署の方から原本の控えは入りますか!?と聞かれますので、その際には、控えをもらい、税務署の収受印が捺印されているか必ず確認しましょう。開業後、屋号の銀行口座を作ったり、融資を受けたりする場面、その他の手続きで証明書として必要となります。
開業届を税務署にオンラインで送る場合
e-Tax にログイン
「申告・納税」の「個人事業の開業・廃業等届出書」 を選択
開業届の必要事項を入力
送信
開業届を届け出しない場合
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開業届を提出しない場合、次のような問題が生じる可能性があります。
青色申告ができない
屋号付きの口座やクレジットカードが作れない
補助金・助成金の申請ができない
小規模企業共済の加入ができない
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最後のまとめ
本記事で、ビジネスを開始する時に必要となる開業届の入手・記入・提出方法を解説しました。
開業届は、ビジネスを始めたときに税務署に提出する書類で、
この書類を提出することで、税金の節約、必要な経費を税金から引くことが可能になります。
さらに、屋号付きの口座やクレジットカード作ったり、補助金や助成金を申請することができるようになります。ですから、ビジネスを開始する前に開業の手続きをすることが大切です。
初心者のAさん
開業に必要な書類がわからない。