個人事業主として事業を開始する際、税務署に提出が義務付けられているのが「個人事業の開業・廃業等届出書」、通称「開業届」です。この届出書を提出することで、税務上の様々なメリットを享受できるだけでなく、事業を公に開始したことの証明にもなります。本記事では、個人事業主の開業届について、その基本的な情報から、具体的な書き方、必要書類、提出方法、さらには提出後のメリット・デメリットまで解説します。
目次
開業届とは?
開業届は、事業を開始したことを税務署に知らせるための書類です。
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、所得税法第229条に基づき、事業開始等の事実があった日から1ヶ月以内に提出することが義務付けられています。
提出を怠った場合の罰則規定は明確ではありませんが、青色申告の承認申請など、開業届の提出が前提となる手続きもあるため、速やかな提出が推奨されます。
開業届を提出するメリット
青色申告の利用
青色申告特別控除(最大65万円)、赤字の3年間繰り越し、
青色事業専従者給与など、節税効果が非常に高いです。
屋号付き銀行口座の開設
事業用の銀行口座を屋号で開設できるようになり、
プライベートの資金と事業資金を明確に区別できます。
小規模企業共済への加入
個人事業主のための退職金制度とも言える小規模企業共済に加入でき、
節税しながら将来に備えることができます。
事業の公的な証明
金融機関からの融資や、取引先との契約において、
事業を行っていることの公的な証明となります。
開業届の入手方法
開業届は、以下の方法で入手することができます。
開業届の書き方

納税地・上記以外の住所地・事業所等
「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選び、納税地として記入します。
連絡先は、固定電話または携帯電話の番号を記入します。
- 住所地|自宅で生活している場所
- 居所地|海外在住で日本に住所がないが、日本で活動している場合の拠点
- 事業所等|店舗やオフィスなど、事業を営む場所
上記以外の住所地・事業所等
- 納税地を自宅にしたいが、事業所もある場合
納税地欄に「自宅住所」、上記以外欄に「事業所住所」を記入。 - 納税地を事業所にしたい場合
納税地欄に「事業所住所」、上記以外欄に「自宅住所」を記入。 - 自宅と事務所が同じ場合
「上記以外」欄は空白でOK。
氏名・生年月日
氏名(苗字と名前)と生年月日を必ず記入する。
個人番号
開業届には、マイナンバーカードまたは、
通知カードに記載されたマイナンバーを記入する。

個人番号がわからない場合の確認方法
- マイナンバーカード
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
いずれかを利用して確認できます。
マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバーカード総合サイトから申請可能です。
職業
- 農業・林業
米作農業、野菜作農業、酪農業、養鶏業、園芸サービス業、育林業など - 漁業
底びき網漁業、魚類養殖業、貝類養殖業など - 建設業
造園工事業、内装工事業、ガラス工事業、一般電気工事業、電気通信工事業など - 情報通信業
受託開発ソフトウェア業、情報処理サービス業、ポータルサイト・サーバ運営業など - 卸売業・小売業
婦人服小売業、酒小売業、中古自動車小売業、無店舗小売業など - 不動産業・物品賃貸業
不動産代理兼・仲介業、貸事務所業、貸家業、駐車場業など - 学術研究・専門・技術サービス業
法律事務所、行政書士事務所、税理士事務所、デザイン業、著述家業、翻訳業、獣医業など - 宿泊業・飲食サービス業
旅館、ホテル、日本料理店、ラーメン店、そば・うどん店、喫茶店など - 生活関連サービス業・娯楽業
普通洗濯業、美容業、エステティック業など - 医療・福祉
歯科診療所、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所、など - サービス業
自動車一般整備業、時計修理業など
屋号
屋号とは、個人事業主が事業で使用する名前です。
店舗を開業する場合:店舗名
事務所を設立する場合:事務所名
注意点:屋号の記入は任意のため、空欄でも問題ありません。
届出の区分
新規で事業を始める場合
→「開業」を選択し、その他の欄は空欄で構いません。
事業を引き継ぐ場合
→前事業者の 住所 と氏名を記入します。
所得の種類
不動産や山林以外の収入は「事業所得」として記入する。
開業・廃業等日
開業した日を記入する。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合
廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
新規開業の場合、この欄の記入は不要です。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無場合
「青色申告承認申請書」や「消費税の課税事業者選択届出書」などを、
開業届と一緒に提出する場合、該当する項目にチェックを入れる。
事業の概要
⑤の職業欄に記入した場合、
事業概要欄でさらに具体的に記載します。

例えば…
職業欄:「小売業」 → 事業概要:「食品の店舗販売」
職業欄:「飲食業」 → 事業概要:「カフェの経営」
給与等の支払の状況
記入対象:従業員を雇用する予定がある場合のみ記入します。
家族従業員(専従者)と家族以外の従業員(使用人)の予定人数
給与の支払い方法(例:月給、日給、月給+ボーナス など)
源泉徴収のチェック:給与を支払う際は原則として源泉徴収が必要なため、通常は「有」にチェックを入れます。源泉徴収を行わない場合は「無」にチェックしてください。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
- 通常の場合
徴収した源泉所得税は、翌月10日までに納付します。 - 特例(従業員が常時10人未満の場合)
所轄税務署へ特別な申請を行うことで、年2回(まとめて)納付することが可能です。
申請の有無のチェック
この特例を利用する場合は、「有」にチェックを入れてください。
給与支払を開始する年月日
従業員に給与を支払う場合のみ この欄を記入します。
すでに給与を支払っている場合 → 現在の支給日 を記入。
まだ支払いを開始していない場合 → 支給開始予定日 を記入。
開業届の記入完了!
税務署に開業届を提出する時に持っていくもの
① 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
② マイナンバー確認書類
- マイナンバーカード(1枚でOK)
- または「通知カード」+「本人確認書類(運転免許証など)」
- たは「マイナンバー入りの住民票の写し」
③ 本人確認書類(マイナンバーカードがない場合)
運転免許証、パスポート、健康保険証+住民票 など
④ 印鑑(認印で可)
⑤ 青色申告承認申請書(同時提出がおすすめ)
⑥ 控え用の開業届(コピーでも可)
2025年から収受印は廃止。
代わりに「e-Taxの受信通知」や窓口で配布されるリーフレットが証明になります。
開業届と一緒に提出するのが最も効率的 です。
開業届を提出しよう
税務署の窓口で直接提出
手順
① 必要書類(開業届、本人確認書類、マイナンバー関連書類など)を準備
②納税地を管轄する税務署へ持参
③受付で内容を確認してもらい、提出する
郵送で提出
手順
①記入済みの開業届(提出用と控え)を準備
②本人確認書類やマイナンバー確認書類のコピーを同封
③控えが必要な場合は「切手を貼った返信用封筒」も同封
④簡易書留や特定記録郵便で税務署へ送付
e-Tax(オンライン提出)
手順
①マイナンバーカードと読み取り機器(ICカードリーダーや対応スマホ)を用意
②国税庁の「e-Taxソフト」や会計ソフト(freee・マネーフォワード等)を利用
③開業届を入力し、電子署名を付けて送信
開業届は、青色申告承認申請書と一緒に提出するのがおすすめ
初年度から最大65万円の控除をはじめとする節税メリットを逃さずに活用できます。
まとめ
個人事業主の開業届は、事業を始める上で非常に重要な手続きです。提出期限や必要書類、提出方法を正確に理解し、適切に手続きを行うことで、青色申告による節税メリットをはじめ、様々な恩恵を受けることができます。また、青色申告承認申請書など、同時に提出を検討すべき書類も活用し、スムーズな事業運営を目指しましょう。不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをおすすめします。





















① 国税庁のホームページからダウンロード
ご自宅のプリンターで印刷可能。
手書き用とパソコンで直接入力できるPDFの両方があります。
▶︎ 国税庁:個人事業の開業・廃業等届出書
② 最寄りの税務署で直接受け取る
窓口で「開業届の用紙をください」と伝えれば無料でもらえます。
書き方が分からなければ、その場で質問できるのがメリットです。
▶︎ お近くの税務署
③ 会計ソフトや開業支援サービスを利用する
マネーフォワードなどのクラウド会計を活用すれば、
質問に答えていくだけで、開業届を自動で作成できます。