あなたもこのようなお悩みを感じていませんか?
- 開業に必要なものについて知りたい。
- 開業届の書き方がわからない。
- 開業届の提出方法について知りたい。
これらは、多くの人が共通して直面する悩みです。
ビジネスを新しく始める際、開業届の提出は避けて通れないステップです。しかし、必要な書類の種類、入手方法、適切な記入手順など、開業初期にはさまざまな疑問や不安が浮かび上がります。これらの初歩的な問題に対処することが、新しいビジネスを始める第一歩となるのです。
今回の記事では、開業に必要な書類、記入方法・提出方法をご紹介します。
目次
個人事業主とは?
個人事業主 とは、法人を設立せずに、自分で事業を営んでいる人です。
会社員とは異なり、雇用されているわけではなく、自分自身の責任のもとで事業を運営することになります。
個人事業主 のメリット
- 会社員よりも自由度の高い働き方 ができる
- 自分の裁量で事業を運営 できる
- 事業で得た利益はすべて自分のもの になる
個人事業主 のデメリット
- 社会保険に加入する必要がある
- 自分で確定申告をする必要がある
- 事業の責任はすべて自分 が負う
個人事業主 とフリーランスの違い
継続的に事業を営む人
仕事の依頼を受けて報酬を得る働き方
開業届を提出して個人事業主になる
開業届とは?
開業届 は、個人事業を始めたことを 税務署に申告 するための書類です。
正式名称は 「個人事業の開業・廃業等届出書」 と言い、事業所得や不動産所得・山林所得 が発生するような事業を始めたときに提出する必要があります。
開業届を提出するメリット
- 青色申告 が可能になる
- 確定申告の際、帳簿を付けて青色申告をすることで、所得税や住民税の控除を受けられる
- 事業に必要な経費を、所得から控除できる
- 融資を受けやすくなる
- 補助金を受けられる可能性がある
開業届 は、1ヶ月以内 に提出する必要があります。
開業届の入手方法と書き方
- 税務署で直接受け取る
最寄りの税務署 の窓口に行けば、開業届を無料で受け取ることができます。 - 国税庁のホームページからダウンロードする
国税庁のホームページ から、開業届のPDFファイルをダウンロードすることができます。 - e-Taxで作成・送信する
国税庁のe-Tax を利用すれば、開業届 をオンライン で作成して送信することができます。
納税地の税務署名・提出日
開業届を提出する所轄の税務署の名称と提出する日付を記入します。
提出する日付は「開業日」から1ヵ月以内とされています。
最寄りの税務署を調べる
国税庁の公式サイトで、最寄りの税務署を調べることができます。
※ 別ウインドウで「国税庁」のサイトに遷移します。
納税地・上記以外の住所地・事業所等
「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選択し、納税地の住所を記入します。
電話番号は、固定電話又は携帯電話の番号いずれかを記入しましょう。
- 住所地|生活をしている自宅の場所
- 居所地|海外在住で、日本に住所がなく、活動場所が日本である場合
- 事業所等|事業を営むお店や事務所がある場合
「上記以外の住所地・事業所等」の欄は、以下のような場合に記入します。
納税地は自宅にしたいが、事業所は別にある場合
「納税地」に自宅の住所を「上記以外の住所地・事業所等」に事業所の住所を記入する
納税地は自宅ではなく事業所にしたい場合
「納税地」に事業所の住所を「上記以外の住所地・事業所等」に自宅の住所を記入する
自宅と事務所の兼用の場合には、「上記以外の住所地・事業所等」に、記入する必要はありません。空欄で大丈夫です。
氏名・生年月日
苗字と名前を記入し、生年月日も忘れずに記入します。
個人番号
マイナンバーカード、または通知カードに記載されているマイナンバーを記入します。
個人番号がわからない場合
「マイナンバーカード」「マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写し」または「通知カード」により確認できます。マイナンバーカードをお持ちでない場合、マイナンバーカード総合サイトで申請することができます。
職業
- 農業、林業
米作農業、野菜作農業、酪農業、養鶏業、園芸サービス業、育林業など - 漁業
底びき網漁業、魚類養殖業、貝類養殖業など - 建設業
造園工事業、内装工事業、ガラス工事業、一般電気工事業、電気通信工事業など - 情報通信業
受託開発ソフトウェア業、情報処理サービス業、ポータルサイト・サーバ運営業など - 卸売業、小売業
婦人服小売業、酒小売業、中古自動車小売業、無店舗小売業など - 不動産業、物品賃貸業
不動産代理兼・仲介業、貸事務所業、貸家業、駐車場業など - 学術研究、専門・技術サービス業
法律事務所、行政書士事務所、税理士事務所、デザイン業、著述家業、翻訳業、獣医業など - 宿泊業、飲食サービス業
旅館、ホテル、日本料理店、ラーメン店、そば・うどん店、喫茶店など - 生活関連サービス業、娯楽業
普通洗濯業、美容業、エステティック業など - 医療、福祉
歯科診療所、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所、など - サービス業
自動車一般整備業、時計修理業など
屋号
屋号とは、個人事業主が事業で使用する名称になります。お店を始める場合「店舗名」事務所を開設する場合「事務所名」を記入します。必須ではないので、空欄でも問題ありません。
届出の区分
新規開業の場合は「開業」を選択し、その他は空欄で問題ありません。もし、事業を引き継いだ場合は、住所・氏名を記入します。
所得の種類
不動産による所得、山林による所得以外は「事業所得」を選択します。
開業・廃業等日
開業した日を記載します。
開業した年から節税をしたい場合、青色申告をおすすめ!
開業日から2ヵ月以内に、青色申告承認申請書の提出が必要になります。
国税庁のサイトから青色申告承認申請書のPDFをダウンロードできます。
青色事業専従者給与に関する届出書(青色申告)提出することで、事業に関わる領収書を経費にしたり、青色申告控除で最大65万円の控除が受けられるといったメリットがあります。
開業日から2ヵ月を過ぎて届け出をした場合は、翌年分の確定申告から適用されます。
青色申告承認申請書(青色申告)は、開業届と同時に提出することを推奨します。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合・廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
新規開業の場合、記入不要で問題ありません。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無場合
開業届に伴って、「青色申告承認申請書」「消費税の課税事業者選択届出書」を提出する場合はチェックをします。
事業の概要
⑤の職業欄に記入した職業について、より具体的に記載します。
例えば、職業が「小売業」であれば、事業の概要は【食品の店舗販売】「飲食業」であれば【カフェの経営】などを記載します。
給与等の支払の状況
家族従業員(専従者)家族以外の従業員(使用人)を雇用する予定がある場合のみ記入します。家族従業員(専従者)家族以外の従業員(使用人)を雇用する人数を記入します。
月給、日給、月給+ボーナスなど、給与の支払い方法を記入します。
源泉徴収する場合は「有」しない場合は「無」にチェックします。
給与を支払う場合、基本的に源泉徴収をしますので「有」を選択します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税は、原則、徴収した日の翌月10日が納期になりますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、申請をすれば年に2回にまとめて納めることができます。申請書を提出する場合は、「有」を選択します。
給与支払を開始する年月日
従業員に対して、給与を支払う場合にのみ記入します。すでに給与を支払っている場合、支給した日付を記入。予定の場合、支払いを開始する予定日を記入します。
個人事業の開業・廃業など届出書(開業届)の入手方法・書き方について解説してきました。
次に、記入した開業届を税務署に提出する必要があります。
開業届は、開業した日から1ヵ月以内に所轄の税務署へ提出が必要です。
必ず忘れずに提出しましょう。
開業届の提出先・提出方法
提出先は、事業の所得が発生する場所を管轄する税務署です。
提出方法は、郵送、 持参、オンラインの3通りあります。
- 開業届を税務署に郵送する場合
開業届を正しく記入する。
必要書類 (本人確認書類など) を用意する。
返信用封筒に住所と氏名を記入し、切手を貼る。
開業届 と必要書類を返信用封筒に入れる。
返信用封筒の宛名を、管轄税務署に正しく記入する。
開業届を税務署に郵送する。
- 開業届を税務署に持参する場合
開業届 を正しく記入する。
必要書類 (本人確認書類など) を用意する。
管轄税務署 に開業届と必要書類を持参 する。
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時になります。
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。
開業届を提出した際に、税務署の方から原本の控えは入りますか!?と聞かれますので、その際には、控えをもらい、税務署の収受印が捺印されているか必ず確認しましょう。開業後、屋号の銀行口座を作ったり、融資を受けたりする場面、その他の手続きで証明書として必要となります。
- 開業届を税務署にオンラインで送る場合
e-Tax にログインする。
「申告・納税」の「個人事業の開業・廃業等届出書」 を選択する。
開業届の必要事項を入力する。
送信する。
e-Taxで開業届を提出する場合は、24時間いつでも提出することができます。
開業届を提出しないとどうなる?
開業届 を提出していない場合、以下のようなデメリットがあります。
青色申告ができない
開業届を提出することは、新しいビジネスを始める上で非常に重要です。なぜなら、この届けがないと「青色申告」という特別な税金の申告方法を利用することができません。
青色申告を利用すると、所得から差し引ける金額が増えるため、税金が少なくなります。つまり、青色申告をすることで、より多くの所得控除や各種控除を受けることが可能になり、結果として支払う税金が減るのです。そのため、開業届の提出は、将来的に税金を節約するための重要な手続きと言えます。
屋号付きの口座やクレジットカードが作れない
開業届を提出していない場合、ビジネス名(屋号)を使った銀行口座やクレジットカードを作成することはできません。屋号付きの口座やクレジットカードを持つことは、事業運営において大変便利です。これらを使用することで、個人のお金と事業のお金をきちんと分けることができ、経理処理がスムーズになります。
正確にお金の管理をすることは、事業を健全に運営していく上で非常に重要です。そのため、事業を始める際には、開業届の提出を忘れずに行い、適切な金融サービスを活用することが推奨されます。
補助金・助成金の申請ができない
開業届を提出していない場合、補助金や助成金の申請ができません。これらの資金は、新しい事業を始める際や事業を運営していく上で大きな助けとなります。
補助金や助成金を利用することで、必要な機材の購入、マーケティング活動、または他の重要な経費を賄うことが可能になります。そのため、事業を順調に発展させるためにも、開業届の提出は初期段階で行うべき重要な手続きです。この一歩が、将来の事業拡大に向けた支援を受けるための鍵となります。
小規模企業共済の加入ができない
開業届を提出していないと、小規模企業共済という保険制度に加入することができません。この制度は、もし病気やけがで働けなくなった場合に、生活費をサポートしてくれる大変重要なものです。
小規模企業共済に加入していると、困難な時期にも安心して生活を続けることができます。事業を運営する上で予期せぬ事態に備えることは非常に重要ですから、事業を始める際は開業届の提出を忘れずに行い、必要な保護を確保することが推奨されます。
確定申告書の提出が義務付けられる
開業届を提出していない場合でも、事業からの収入があるなら確定申告は必ず提出する必要があります。ただし、この場合は「白色申告」となります。白色申告は、青色申告に比べて節税できるメリットが少ない制度です。
青色申告ではより多くの経費を差し引くことができるため、税金を減らすことが可能ですが、白色申告ではその範囲が限られています。そのため、事業を始める際には、税金を節約し、経済的な利益を最大化するためにも、開業届の提出が推奨されます。この手続きを行うことで、より有利な青色申告を利用することが可能になります。
開業書類や会計処理を行えるクラウド会計ソフト「Freee(フリー)」
クラウド会計ソフト「Freee(フリー)」とは?
個人事業主、中小企業、法人向けに提供されているクラウド会計ソフトです。
2013年 にリリース以来、100万人 を超えるユーザーに利用されており、
国内シェアNo.1のクラウド会計ソフトになっています。
クラウド会計ソフト「Freee(フリー)」 の主な機能
- 請求書・領収書の作成・送信・受取
- 仕訳の自動化
- 銀行口座・クレジットカードとの連携
- 決算書の自動作成
- 確定申告書の自動作成
- 電子申告
- 青色申告決算書の作成
最後のまとめ
この記事では、開業届の重要性と具体的な記入、提出方法について解説しました。
開業届は、新しいビジネスを始める際に税務署に提出する必要がある書類です。この届出を行うことで青色申告が可能となり、税金の節約や経費の控除が適用されます。
また、屋号付きの口座やクレジットカードの作成、補助金や助成金の申請など、事業運営に必要な様々なメリットが得られるため、開業直後に忘れずに行うべきです。開業届は、税務署で直接受け取る、国税庁のホームページからダウンロードする、e-Taxでオンライン提出するなどの方法があります。
本記事は、2024年5月に最新情報を更新しました。