【2024年最新】小規模企業共済とは?個人事業主が加入するメリットとデメリットを徹底解説

本記事は、2024年5月に最新情報を更新しました。

あなたもこのようなお悩みを感じていませんか?
  • 老後の生活資金が不安
  • 節税対策をしたい
  • 開将来の病気やケガに備えたい。
イマカラ

小規模企業共済は、個人事業主や小規模な企業のオーナーが将来のために安心して資金を貯めることができる制度です。個人事業主として働く方々が、自分のビジネスや将来にどのような影響をもたらすかを理解することで、より良い選択ができるようになります。

小規模企業共済とは

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主が、老後や廃業、死亡などに備えて、毎月一定額の掛金を積み立てる共済制度です。

イマカラ

小規模企業共済に加入する3つのメリット

  • 節税効果がある
  • 共済金を受け取れる
  • 事業資金の貸付を受けられる

節税効果がある

小規模企業共済に加入すると、節税効果を得ることができるという大きなメリットがあります。この制度は、自営業者や小規模事業者が老後の資金を積み立てるためのものですが、積み立てた金額は所得税や住民税から控除されるため、税金を節約することが可能です。具体的には、毎月の掛け金がその年の所得から差し引かれるため、その分、課税される所得が減少します。これにより、支払う税金が少なくなり、手取り額を増やすことができます。さらに、将来的に共済金を受け取る際にも税制上の優遇があるため、経済的な負担を軽減しながら、しっかりとした退職資金を準備することができるのです。

共済金を受け取れる

小規模企業共済に加入するという選択は、将来にわたって経済的な安定を図る上で非常に役立ちます。特に注目すべきメリットの一つが、共済金を受け取ることができる点です。この制度は、事業者が老後や万一の事態に備えて積み立てを行うもので、一定の条件を満たした際に、積み立てた金額に加えて利息が上乗せされた共済金が支払われます。たとえば、事業の廃業や退職時には、長年の積み立てが一時金として、または定年後の収入として定期的に受け取ることが可能です。このように共済金を受け取ることで、事業者は安心して次のステージへと進むことができるのです。

事業資金の貸付を受けられる

小規模企業共済に加入することには、事業資金の貸付を受けられるという大きなメリットがあります。この制度は、加入者が事業に必要な資金を低利で借り入れることを可能にします。具体的には、共済契約を通じて積み立てられた金額の一部を、事業の拡大や設備投資、運転資金などの目的で利用できるのです。これにより、通常の金融機関からの借入れよりも有利な条件で資金を調達することが可能となり、事業の持続性や成長を支える強力なサポートを受けることができます。

小規模企業共済に加入する3つのデメリット

  • 加入できる人が限られている
  • 満期や解約返戻金制度がない

加入できる人が限られている

小規模企業共済制度には多くのメリットがありますが、一方で加入できる人が限られているというデメリットも存在します。この共済制度は、基本的に自営業者やフリーランス、小規模事業者など特定の条件を満たす人に限定されており、一般の会社員や大企業の経営者などは対象外となります。また、加入には事業の種類や規模に関する基準が設けられているため、これらの条件を満たさない場合は利用できません。このように加入資格が限定されていることで、制度の利用を希望しても対象外であるために利用できない人も多いのです。この限定性が、共済制度を利用する際の障壁となることがあります。

満期や解約返戻金制度がない

小規模企業共済には多くのメリットがありますが、一つのデメリットとして「満期や解約返戻金制度がない」点が挙げられます。通常の保険商品では、契約期間の終了時に満期返戻金を受け取ることができるケースが多いですが、小規模企業共済の場合、満期返戻金の概念がありません。また、途中で解約した場合の返戻金も、積み立てた掛け金より少ない場合が一般的で、場合によっては解約損が発生することもあります。このため、資金が必要になって解約を考えた時、予想以上に受け取れる金額が少ないというリスクがあります。このような制度の特性は、加入を検討する際に注意が必要なポイントです。

小規模企業共済の加入資格とは?

以下のいずれかの条件を満たす場合、小規模企業共済への加入が可能です。

小規模企業共済制度の加入の要件

  • 建設業、製造業、運輸業、サービス業(特に宿泊業や娯楽業)、不動産業、農業などを営む個人事業主や会社の役員で、常時使用する従業員の数が20人以下の場合、小規模企業共済への加入が可能です。
  • 商業(卸売業や小売業)や宿泊業と娯楽業を除くその他のサービス業を営む個人事業主や会社の役員で、常時使用する従業員の数が5人以下であれば、小規模企業共済に加入することができます。
  • 企業組合で事業に従事する組合員の数が20人以下の場合の役員や、協業組合で常時使用する従業員の数が20人以下の場合の役員は、小規模企業共済に加入する資格があります。
  • 農事組合法人の役員で、主に農業を経営しており、常時使用する従業員の数が20人以下である場合、小規模企業共済に加入する資格があります。
  • 弁護士法人、税理士法人などの士業法人で、常時使用する従業員の数が5人以下である社員は、小規模企業共済に加入する資格があります。
  • 上記の条件1と2に該当する個人事業主が営む事業において、共同で経営に携わる共同経営者(各個人事業主ごとに最大2人まで)も小規模企業共済に加入する資格があります。

小規模企業共済の月額の掛金は?

小規模企業共済の制度では、毎月の掛け金を自分で決めることができます。この掛け金は500円単位で設定可能で、最低1,000円から最大70,000円まで毎月積み立てることができます。収入が増えた時には、掛け金を増やすこともできるため、収入に合わせて柔軟に調整することが可能です。

掛け金は税金の計算で控除されるため、所得が高くなるほど節税効果が大きくなります。例えば、毎月70,000円を積み立てた場合、年間で84万円の税金が控除されます。

支払い方法は、毎月払い、半年ごとの払い、または年間一括払いから選ぶことができ、途中で支払い方法を変更することもできます。さらに、次の年分の掛け金を前もって全額払うことも可能です。ただし、所得控除を受けられるのは最大で一年分(84万円)までなので、その点は注意が必要です。

※ 経営の業績悪化などで掛金を払うのが困難になった場合、
一時的に支払いを停止する「掛け止め」も可能です。

小規模企業共済の加入手続きの流れ

小規模企業共済の加入手続きは、3つの主要なステップに分けられます。

STEP
  • 契約申込書
  • 事業の登記簿謄本
  • 個人事業主の場合は住民票
  • 会社役員の場合は役員登記事項証明書
  • 本人確認書類(運転免許証など)
STEP
  • 委託団体

商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、事業協同組合、青色申告会
損害保険ジャパン株式会社、アクサ生命保険株式会社

  • 代理店

都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合
商工組合中央金庫、農業協同組合(34都道府県)

STEP

加入手続きが完了すると、中小機構から「加入通知書」が送付されます。この書類には、共済番号や支払い方法など、重要な情報が記載されていますので、紛失しないよう注意して保管してください。

小規模企業共済の解約方法

小規模企業共済を解約する場合、次の手順に従う必要があります。

STEP
  • 共済契約締結証書
  • 解約請求書
  • マイナンバー(個人番号)確認書類(解約手当金が100万円以下の場合不要)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
STEP

解約請求書には、自分の名前、住所、共済番号、解約する理由などを書く必要があります。もし書き方がわからない場合は、中小機構のコールセンターに電話して、相談することができます。

STEP

必要な書類は、中小機構に送る必要があります。書類を送る時は、簡易書留や書留で送ることをお勧めします。これは、書類が確実に届くようにするためです。

書類の送り先は↓↓

〒100-8036
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済部 宛

この住所に書類を送ってください。

STEP

解約手続きが終わると、中小機構から「解約通知書」という書類が送られてきます。この通知書には、いつ解約が完了したか、解約手当金が振り込まれる銀行口座の情報などが書かれています。大事な情報が含まれているので、この書類は失くさないように大切に保管してください。

解約手当金は、これまでに納めた掛金に基づいて計算される金額です。
解約手当金の計算方法は以下のようになります。

  • 加入期間が20年未満の場合: 解約手当金は、納めた掛金の合計額に、解約する月数を240ヶ月で割った数を掛けて計算します。
  • 加入期間が20年以上の場合: 解約手当金は、納めた掛金の合計額に、経過年数に応じて加算される金額(経過年数加算額)を足して計算します。経過年数加算額は、加入期間や納めた掛金の額によって変わります。

つまり、解約手当金は、あなたが共済にどれだけ長く加入していたかと、どれだけ掛金を納めたかによって決まる金額です。

共済金の返戻率

各共済事由によって受け取れる共済金の金額の割合(返戻率)が異なります。

納付年数A共済事由B共済事由準共済事由
5年103.6%102.4%100.0%
10年107.6%105.1%100.0%
15年111.7%107.8%100.0%
20年116.1%110.8%100.0%
30年120.8%117.0%100.0%

納付年数が長くなれば長くなるほど受け取れる共済金の金額(返戻率)が上がります。

例:毎月1万円掛金を15年間納付後、事業の廃止によって共済金を受け取る場合

  • このケースでは、共済事由は「A共済事由(共済金A)」となり、15年間の掛金総額は180万円。
    180万円に対して、返戻率111.7%になるので、約201万円の共済金(退職金)が受け取けとることができます。
    また、毎月1万円を15年間積み立てることで、21万円を上乗せして受け取れるということになります。

 注意点
共済事由が「解約事由(解約手当金)」になった場合、納付月数が20年未満の場合、解約手当金の額は掛金総額(今まで掛け金を積み立てた金額)を下回りますので、任意解約だけはしないようにしましょう!

まとめ

小規模企業共済制度は、小規模な事業主や役員が老後や予期せぬ事業の中断などに備えて設けられた共済制度です。加入することで節税効果を享受しながら、必要な時に共済金や事業資金の貸付を受けることが可能です。加入資格は限られており、運用益が不確定な点も考慮する必要がありますが、事業の安定と将来の不安を軽減する有効な手段となり得ます。

よくある質問

主に事業を営む個人事業主や小規模な企業の役員で、常時使用する従業員の数が20人以下(一部業種では5人以下)です。

掛金は月1,000円から最大70,000円まで自由に設定でき、500円単位で調整可能です。

はい、掛金全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減することができます。

退職、廃業、死亡などの共済事由が発生した場合に、加入期間や納付した掛金に基づいて共済金が支払われます。

加入期間が20年未満の場合、解約手当金は納めた掛金の合計額に解約月数を240ヶ月で割った数を乗じて計算されます。20年以上の場合は、納めた掛金の合計額に経過年数に応じた加算額が加えられます。