あなたもこのようなお悩みを感じていませんか?
- 開業に必要なものについて知りたい。
- 開業届の書き方がわからない。
- 開業届の提出方法について知りたい。
これらは、多くの人が共通して直面する悩みです。
ビジネスを新しく始める際、開業届の提出は避けて通れないステップです。しかし、必要な書類の種類、入手方法、適切な記入手順など、開業初期にはさまざまな疑問や不安が浮かび上がります。これらの初歩的な問題に対処することが、新しいビジネスを始める第一歩となるのです。
今回の記事では、開業に必要な書類、記入方法・提出方法をご紹介します。
目次
個人事業主とは?
個人事業主とは、法人を設立せずに、自分で事業を営んでいる人
個人事業主とは、他人に雇われるのではなく、自分がビジネスの責任者となる人のことです。ビジネスに関するすべての決定を自分で行います。つまり、事業計画を考えたり、資金を集めたり、マーケティング戦略を立てたり、顧客との交渉をしたり、日々の仕事を管理したりすることが、すべて自分の仕事になります。
個人事業主とフリーランスの違い
- 個人事業主
- フリーランス
個人事業主
開業届を税務署に提出して、自分で事業を運営する人のことを言います。
この手続きをすることで、正式に自分のビジネスを始めることができます。
フリーランス
特定の会社や団体に雇われずに、自分一人で独立して仕事をする人のことを言います。
このような人は、自分でクライアントを見つけて、仕事を引き受けます。
個人事業主になるメリット
- 社員よりも自由度の高い働き方ができる
- 自分の裁量で事業を運営できる
- 事業で得た利益はすべて自分のものになる
社員よりも自由度の高い働き方ができる
個人事業主になる一番の良い点は、自分でどう働くか決められることです。
会社員は、会社が定めた時間に合わせて仕事をする必要がありますが、個人事業主は違います。個人事業主は自分の生活スタイルに合わせて、いつ働くかを自由に決めることができます。
自分の裁量で事業を運営できる
自分で事業の進め方を決められるので、
新しいアイデアもすぐに試せますし、毎日の仕事のペースも自分で調整できます。
自分の好きな方法で、自分の生活に合わせて仕事ができます。
これが、自分にとって最も良い働き方を見つける方法です。
事業で得た利益はすべて自分のものになる
会社員のときは毎月もらえるお金が決まっていますが、
個人事業主になると、自分の頑張り次第によって稼げるお金が変わります。
自分でビジネスを始めて、それが成功すれば、たくさんお金を稼ぐことができます。
自分の頑張りがお金に変わるので、働くやる気が湧いてきます。
個人事業主になるデメリット
- 自分で確定申告をする必要がある
- 事業の責任はすべて自分が負う
自分で確定申告をする必要がある
個人事業主になると、会社員と違って自分で税金の申告をする必要があります。
会社員の時は、会社が税金の計算や手続きをしてくれますが、
個人事業主は、自分で収入や支出を記録して毎年、税務署に申告をしなければなりません。
事業の責任はすべて自分が負う
個人事業主になると、事業に関するすべての問題を自分で解決しなければなりません。
お金が不足するリスク、事業にかかる費用の支払いなど、会社員の場合にはこうした問題は会社が面倒を見てくれますが、個人事業主は自分一人でこれらの責任を担うことになります。
開業届とは?
開業届とは、新しく事業を始める人が税務署に提出する必要のある書類です。
この書類を出すことで、税務署はその人がビジネスを始めたことを公式に認めます。開業届を出すと、消費税を納める必要がある人として登録されたり、所得税を計算する時に必要な控除を受ける手続きを進めることができます。この書類は、ビジネスを始めた日から1ヶ月以内に出す必要がありますが、もっと早く出すこともできます。開業届を出すことは、税務上、ビジネスを正式にスタートさせるための大切な手順の一つです。
開業届を提出するメリット
- 青色申告が可能になる
- 事業に必要な経費を所得から控除できる
- 融資を受けやすくなる
- 補助金を受けられる可能性がある
- 所得税や住民税の控除を受けられる
青色申告が可能になる
開業届を出すと、青色申告という特別な税金の計算方法が使えるようになります。
青色申告をすると、税金を少なくするための特別な控除が受けられ、最大で65万円まで税金が減ることがあります。また、もし事業で損をした年があれば、その損失を次の年の利益から引いて税金を少なくすることもできます。
事業に必要な経費を所得から控除できる
開業届を出すと、事業で使ったお金を稼いだお金から引くことができます。
オフィスの家賃や機械の購入費、広告を出す費用、移動に使った交通費などがそれに当たります。これにより、税金を計算する時の収入が減るため、支払う税金も少なくなります。
融資を受けやすくなる
開業届を出すことのメリットの一つは、お金を借りやすくなることです。
開業届を出すと、税務署に自分がビジネスを始めたことが公式に登録されます。これにより、銀行や他のお金を貸すところから見て、信用できる人として扱われるようになります。その結果、ビジネスのためのお金を借りるときに、良い条件で借りることができる可能性が高まります。
補助金を受けられる可能性がある
開業届を出すと、国や地方自治体からお金の助けを受けることができるかもしれません。
この書類を出すことで、新しい機械を買ったり、広告を出したりするためのお金を支援してもらえるプログラムの対象になります。このような助けは、ビジネスを大きくしたり、改善したりするのに役立ちます。
所得税や住民税の控除を受けられる
開業届を提出して青色申告を行うことで、税金の控除を受けることが可能になります。
青色申告を選択することで、事業所得または不動産所得から最大65万円の控除を受けることができます。これにより、課税対象となる所得金額が減少し、結果として所得税や住民税の負担が軽減されます。
青色申告を行うことで、15歳以上の家族に支払う給与を全額経費として計上することが可能です。これにより、家族を雇用している事業主は、給与支払いを事業経費として扱うことができ、税金の節約につながります。
業で赤字が発生した場合、青色申告を利用することで、その赤字を最大3年間繰り越し、将来の所得から差し引くことができます。これにより、将来的な税金の負担を軽減することが可能です。
開業届の入手方法と書き方
- 税務署で直接受け取る
最寄りの税務署 の窓口で、開業届を無料で受け取ることができます。 - 国税庁のホームページからダウンロードする
国税庁のホームページ から開業届のPDFファイルをダウンロード可能。 - e-Taxで作成・送信する
国税庁のe-Tax を利用すれば、開業届 をオンライン で作成して送信可能。
納税地の税務署名・提出日
開業届は、ビジネスを開始した日から1か月以内に、そのビジネスの所在地を管轄する税務署に提出します。提出する際には、税務署の名称と提出する具体的な日付を記入
最寄りの税務署を調べる
国税庁の公式サイトを利用すると、最寄りの税務署を簡単に調べることができます。
※「国税庁」のサイトは、別のウィンドウで開きます。
納税地・上記以外の住所地・事業所等
開業届には、「住所地」、「居所地」、または「事業所等」のいずれかを選び、納税地の住所を記入します。また、連絡先として固定電話番号または携帯電話番号のいずれかを記入
- 住所地|自宅で生活している場所
- 居所地|海外在住で日本に住所がない場合、活動場所が日本ある場合
- 事業所等|事業を営む店舗やオフィスが存在する場合
「上記以外の住所地・事業所等」の欄は、以下のような場合に記入↓↓
納税地は自宅にしたいが、事業所は別にある場合
開業届において、「納税地」欄には自宅の住所を記入し、
「上記以外の住所地・事業所等」欄には事業所の住所を記入
納税地は自宅ではなく事業所にしたい場合
開業届には、「納税地」欄に事業所の住所を記入し、
「上記以外の住所地・事業所等」欄に自宅の住所を記入
自宅と事務所が同じ場合は、「上記以外の住所地・事業所等」の欄を空白にしても問題ありません。この欄の記入は不要です。
氏名・生年月日
開業届には、苗字と名前を記入し、また生年月日も必ず記入
個人番号
マイナンバーカードまたは通知カードに記載されているマイナンバーを開業届に記入
個人番号がわからない場合
「マイナンバーカード」「マイナンバーが記載された住民票の写し」「通知カード」を用いて確認できます。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバーカード総合サイトで申請することが可能。
職業
- 農業、林業
米作農業、野菜作農業、酪農業、養鶏業、園芸サービス業、育林業など - 漁業
底びき網漁業、魚類養殖業、貝類養殖業など - 建設業
造園工事業、内装工事業、ガラス工事業、一般電気工事業、電気通信工事業など - 情報通信業
受託開発ソフトウェア業、情報処理サービス業、ポータルサイト・サーバ運営業など - 卸売業、小売業
婦人服小売業、酒小売業、中古自動車小売業、無店舗小売業など - 不動産業、物品賃貸業
不動産代理兼・仲介業、貸事務所業、貸家業、駐車場業など - 学術研究、専門・技術サービス業
法律事務所、行政書士事務所、税理士事務所、デザイン業、著述家業、翻訳業、獣医業など - 宿泊業、飲食サービス業
旅館、ホテル、日本料理店、ラーメン店、そば・うどん店、喫茶店など - 生活関連サービス業、娯楽業
普通洗濯業、美容業、エステティック業など - 医療、福祉
歯科診療所、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所、など - サービス業
自動車一般整備業、時計修理業など
屋号
屋号は、個人事業主が事業で使用する名前です。店舗を開業する場合は「店舗名」、事務所を設立する場合は「事務所名」を記入します。記入は必須ではないため、空欄のままでも構いません。
届出の区分
新規で事業を開始する場合は、「開業」を選択し、他の欄は空欄で構いません。事業を引き継いだ場合には、住所と氏名を記入してください。
所得の種類
不動産や山林以外からの収入には、「事業所得」として記入します。
開業・廃業等日
開業した年から節税をしたい場合、青色申告をおすすめ!
開業日から2ヵ月以内に、青色申告承認申請書の提出が必要になります。
国税庁のサイトから青色申告承認申請書のPDFをダウンロードできます。
青色事業専従者給与に関する届出書(青色申告)を提出することにより、事業に関連する領収書を経費として計上することが可能になり、青色申告控除を利用して最大65万円までの控除を受けることができます。事業運営における税負担を軽減する大きなメリットがあります。
開業日から2ヶ月を超えて届け出をした場合、その効果は翌年の確定申告から適用されます。また、青色申告承認申請書(青色申告)は開業届と同時に提出することが推奨されています。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合・廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
新規開業の場合は、記入の必要はありません。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無場合
開業届を提出する際に、「青色申告承認申請書」や「消費税の課税事業者選択届出書」も一緒に提出する場合は、該当する項目にチェックを入れてください。
事業の概要
⑤の職業欄に記入した職業については、より詳細な情報を記載してください。
例えば、職業を「小売業」と記入した場合は、事業の概要に「食品の店舗販売」を、職業を「飲食業」と記入した場合は「カフェの経営」など具体的な内容を記載します。
給与等の支払の状況
従業員を雇用する予定がある場合のみ情報を記入してください。家族従業員(専従者)および家族以外の従業員(使用人)の雇用予定人数をそれぞれ記入します。また、給与の支払い方法についても、月給、日給、月給+ボーナスなどの詳細を記入してください。
給与を支払う際には、基本的に源泉徴収が必要ですので、「有」にチェックを入れてください。源泉徴収を行わない場合は、「無」にチェックします。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税は通常、徴収した日の翌月10日に納付する必要があります。しかし、給与の支払い人数が常時10人未満の場合、特別な申請を行うことで、年に2回にまとめて納めることが可能です。この申請を行う場合は、「有」にチェックを入れてください。
給与支払を開始する年月日
従業員に給与を支払う場合のみ、この欄を記入してください。すでに給与を支払っている場合は、その支給日を記入します。まだ支払いを開始していない場合は、支払いを開始する予定日を記入してください。
これまでに、個人事業の開業や廃業に関する届出書(開業届)の取得方法と記入方法を解説しました。次のステップとして、記入済みの開業届を税務署に提出する必要があります。
開業届は、事業を開始した日から1か月以内に、管轄する税務署に提出する必要があります。この手続きを忘れずに行いましょう。
開業届の提出先・提出方法
- 開業届を税務署に郵送する場合
開業届の記入
必要書類 (本人確認書類) を準備
住所と氏名を記入、返信用封筒に切手を貼る
開業届と必要書類を返信用封筒に入れる
開業届を税務署に郵送
- 開業届を税務署に持参する場合
開業届の記入
必要書類 (本人確認書類) を準備
開業届と必要書類を管轄税務署に持参
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時になります。
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。
開業届を提出した際に、税務署の方から原本の控えは入りますか!?と聞かれますので、その際には、控えをもらい、税務署の収受印が捺印されているか必ず確認しましょう。開業後、屋号の銀行口座を作ったり、融資を受けたりする場面、その他の手続きで証明書として必要となります。
- 開業届を税務署にオンラインで送る場合
e-Tax にログイン
「申告・納税」の「個人事業の開業・廃業等届出書」 を選択
開業届の必要事項を入力
送信
開業届を提出しないとどうなる?
- 青色申告ができない
- 屋号付きの口座やクレジットカードが作れない
- 補助金・助成金の申請ができない
- 小規模企業共済の加入ができない
青色申告ができない
開業届を提出していない場合、青色申告をすることはできません。
青色申告をすることで、青色申告特別控除を受けることができます。青色申告特別控除とは、事業のために必要な経費を控除できる制度です。開業届を提出していない場合は、青色申告特別控除を受けることができません。
屋号付きの口座やクレジットカードが作れない
開業届を提出していない場合、屋号付きの口座やクレジットカードを作ることはできません。
銀行やクレジットカード会社は、口座やクレジットカードの発行前に、本人確認を行う必要があります。本人確認には、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要となります。しかし、開業届を提出していない場合は、個人事業主としての本人確認を行うことができません。
補助金・助成金の申請ができない
開業届を提出していない場合、多くの補助金・助成金の申請ができません。
多くの補助金・助成金の申請には、一定の要件を満たす必要があります。その要件の一つとして、開業届の提出が求められることが多くあります。
小規模企業共済の加入ができない
小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための積み立てによる退職金制度です。
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者などが加入できる退職金制度です。しかし、加入するためには開業届の提出が必要となります。
開業や会計処理ができるクラウド会計ソフト「Freee(フリー)」
個人事業主、中小企業、法人向けに提供されているクラウド会計ソフト
個人事業主から中小企業まで幅広く利用されている人気の会計ソフトです。
2013年にリリースされて以来、多くの機能が追加され、
現在では100万社を超える企業に導入されています。
主な機能はこちら↓↓
- クラウド会計のため、インターネット環境があればいつでも会計処理ができる
- シンプルな操作性なので、会計知識がなくても簡単に使用することができる
- 銀行口座やクレジットカードと連携することで、自動で記帳できる
- 請求書や見積書の作成・送信ができる
- 確定申告を簡単に行うことができる
最後のまとめ
本記事で、ビジネスを開始する時に必要となる開業届の入手・記入・提出方法を解説しました。
開業届は、ビジネスを始めたときに税務署に提出する書類で、
この書類を提出することで、税金の節約、必要な経費を税金から引くことが可能になります。
さらに、屋号付きの口座やクレジットカード作ったり、補助金や助成金を申請することができるようになります。ですから、ビジネスを開始する前に開業の手続きをすることが大切です。
本記事は、2024年5月に最新情報を更新しました。