インボイス制度が始まってから、
「とりあえず登録したけれど、やっぱりやめたい。」と悩む個人事業主は少なくありません。
しかし、インボイス登録は簡単に取り消せるものではなく、
手続きの方法や注意点を理解していないと、思わぬ不利益を招く可能性があります。
この記事では、インボイス登録をやめたいと考えている個人事業主向けに、
取り消しの流れや必要書類、注意すべきポイントを解説します。
目次
インボイス制度とは?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除を適正に行うために導入された仕組みです。2023年10月から始まり、事業者同士の取引で「適格請求書(インボイス)」を発行・保存することが必要になりました。
インボイス(適格請求書)とは?
税務署に「適格請求書発行事業者」として登録した事業者だけが発行できる請求書のことです。
請求書には、消費税率ごとの税額や登録番号など、法律で定められた項目を記載する必要があります。
なぜ導入されたのか?
従来は「区分記載請求書方式」で簡単な記載でも仕入税額控除が可能でした。しかし、軽減税率(8%と10%の併存)が始まったことで、正確な税額把握が難しくなりました。そこで、インボイス制度によって、税率ごとの消費税額を明確にすることが求められるようになったのです。
インボイス制度を導入する事業者、導入しない事業者
インボイス制度はすべての事業者に強制されるわけではなく、登録するかどうかは選択制です。そのため、導入する事業者と導入しない事業者では大きな違いが生まれます。
- 消費税の課税事業者となるため、消費税の納税義務が発生。
- 取引先に対して 「適格請求書(インボイス)」を発行できる。
- 仕入先や取引先が安心して仕入税額控除を受けられるため、
取引の継続や新規契約で有利になる。 - デメリットとして、消費税を納める必要があるため、利益が減る可能性がある。
- 原則として 消費税の納税義務はない(免税事業者)
- 請求書に自分の登録番号を記載できないため、
取引先はその支払いに対して 仕入税額控除を使えない。 - その結果、取引先にとって不利になるため、
発注が減る・価格交渉を受けやすくなるといったデメリットがある。 - ただし、個人の副業や小規模事業で取引先が一般消費者中心の場合は、
登録しなくても大きな影響がないケースもある。
導入後に、インボイスを取り消したい場合の方法
インボイス制度の登録を取り消すには、以下の手順を踏む必要があります。
届出書の入手
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を作成します。
届出書を記入

所轄のインボイス登録センターに普通郵便などで送付
取り消しを希望する課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出してください。例えば、翌年1月1日から取り消しを希望する場合、前年の12月17日までに提出が必要です。また、提出期限を過ぎると、取り消しの効力が翌々課税期間からとなるため、期限を厳守してください。
インボイス登録を取り消した場合のデメリット
インボイス登録を取り消すと、一時的には消費税の納税義務から解放されるなどのメリットもありますが、その一方で次のようなデメリットがある点に注意が必要です。
- 取引先から選ばれにくくなる
インボイスを発行できなくなるため、取引先は仕入税額控除を受けられなくなります。 - 一度取り消すと、再登録に時間がかかる
インボイス登録をやめた後に「やっぱり必要だ」となった場合、再登録には改めて申請手続きと審査が必要です。スムーズに再登録できないと、数か月間インボイスを発行できず、取引機会を逃す恐れがあります。 - 売上規模の拡大時に不利になる
現在は免税事業者として有利に思えても、将来的に売上が1,000万円を超えて課税事業者になったとき、再びインボイス登録が必要になります。継続的な事業成長を考えると、取り消しが長期的な足かせになる可能性があります。 - 信頼性の低下
取引先によっては「インボイスを発行できる事業者=しっかりした事業者」というイメージを持つところもあります。そのため、登録を取り消すことで 取引先からの信頼性が下がるリスク があります。
まとめ
インボイス制度は、事業者の取引や信頼性に直結する重要な仕組みです。
一度登録すると、取り消しには届出や期限管理が必要であり、
安易に「やめたい」と思っても簡単には元に戻せません。
特に、取引先からの信用や契約継続に影響する点、
再登録に時間がかかる点は大きなデメリットです。
登録を取り消す前に、自分の事業規模や取引先の状況をよく確認し、
将来を見据えた判断を行いましょう。






















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